今日は金曜日に出た最高裁判例についてです

その判例の事件番号は
最高裁判所 平成20年(受)1728 不当利得返還等請求事件

最高裁で、高等裁判所の判決を破棄して東京高等裁判所に差戻した判決です

これは過払金の不当利得返還請求権についての判例です
消費者金融やクレジット会社に法定利息を超えて支払った結果、払い過ぎた過払金にはついて利息を請求できました

その利息が請求できた根拠は
民法703条 法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損害を      及ぼしたものは、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
民法704条 悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。

つまり消費者金融が利息制限法の金利を超えて請求し、受領した過払金については法律上不当利得(民法703条でいう法律上の原因なく他人の財産について利益を得て)と考えられ

消費者金融は貸金業法43条1項の適用がない場合は、法律上の原因がないと知って受領したとして民法704条の悪意の受益者と考えられてました

実務でも当然のごとく過払金に利息を付して請求してきました

長いので明日に続き

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