ヨウムについて(CITESⅠへの格上げ)
こんにちは!
詳しい方はすでに、ご存知のことかもしれませんが
ついにCOP17(ワシントン条約締結国会議)にてヨウムが、
ワシントン条約付属書Ⅰ類種となりました。
これに合わせて、ヨウムを購入したり飼い主を変更する時には
専門の登録票が必要になる事が確定しました。(今日からということではありません)
ワシントン条約Ⅰ類種って何? (TRAFFIC)
ワシントン条約って何? (ウィキペディア)
今、ご自宅にヨウムさんがいる方はドキッとしているのではないでしょうか?
もしくは、「え???どういうこと」と疑問でいっぱいの方もいるかもしれません。
あるいは、「いつかヨウムを迎えたかったけどもう無理ってこと!?」と
困惑している方もいるかもしれませんね。
難しい問題ではあるのですが、一つ言えることはこのワシントン条約付属書Ⅰ類に
上がることで、野生でのヨウムの絶滅を食い止める一歩を
世界が踏み出したということだと思います。
これは、コンパニオンとしてヨウムが大好きでも素直にスタッフは喜びたいと思います。
~今、ご自宅にヨウムがいる皆様へ~
今日明日から、皆様のヨウムさんが直接影響を受けるということではありません。
ワシントン条約でⅠ類種に上がるということは、約90日前後で日本の国内法
「絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(種の保存法)」に
ヨウムが加わるということです。(逆に言うとそれまでは良い準備期間になります)
種の保存法が施行されて、初めて登録票が必要になります。
※ちゃんと必要書類が揃い、手続きを正しく踏めば施行後はいつでも登録は可能です。
まずは、種の保存法に基づきヨウムを登録するためにお世話になる機関
自然環境研究センターのページをご覧ください。
難しく書かれているので、よくわからない、、、という方もいるかもしれません。
今、インターネット上では色々な方が詳しく登録について個人で書いておられます。
とても参考になりますので、ヨウムを飼っている方や興味のある方は
それらの情報を検索してみてくださいね。
ただこれまでの経験上、どれだけ知識を蓄えても最後は自然環境研究センターと
環境省の判断で登録できるようになります。まずは、この自然環境研究センターの
HPを熟読いただくことをお勧めします。
(結局、個人が何と力説しても環境省がNOと言えば登録票は発行されません)
お電話で問い合わせても、大変丁寧に答えてくれる機関ですが、ただでさえ電話回線が
混雑する月曜日、おそらく明日は問い合わせが相次ぎ大変なことになるかもしれません・・・。
我々も、これから皆様にとって必要になる手続きを少しずつお知らせできればいいなと
思っております。
TSUBASAのヨウムも登録しないと、里親探しができなくなっちゃいます!大変大変!!
環境省の担当者には、おそらく登録票のための手続き開始は(種の保存法が施行される)
2017年1月上旬かなと言われています。
慌てても、今すぐは登録ができませんのでHPを見ながら必要書類が揃うか、
確認してみてくださいね。
★おまけ★
なでてを要求する位置がちょっとおかしい空ちゃん♪