梅酒についてお詫びと訂正 | 『糀キッチン』素敵な発酵生活1

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先程、梅酒に関しての記事をUPしましたが、記事の内容に誤りがありました。

 

大変申し訳ございません。

訂正してお詫び申し上げます。

 

梅酒を日本酒で仕込んだ記事をUPしたのですが、使用した日本酒のアルコール分が15.5度でした。

 

同じ発酵プロフェッショナルのお仲間が、私の投稿をみて、慌てて知らせてくれましたあせる本当に感謝ですビックリマーク

 

作った梅酒は、仕込んだばかりでしたので、早速梅を出して、梅干し用にして、

お酒は、甘いお酒として、お料理に使いたいと思います。


 

梅酒を作るにあたり、酒税法という法律が関わってきます。

 

一応、酒税法では20度以下のアルコールで梅酒等を作ることが禁止されています。

日本酒は、15.5度でしたあせる

 

お友達が、お忙しい中、わざわざ時間を割いて調べて書いて下さったことと、追記して少し皆様にもシェアしたいと思います。

 

国税局のホームページより抜粋

【自家醸造】 Q1 消費者が自宅で梅酒を作ることに問題はありますか。

焼酎等に梅等を漬けて梅酒等を作る行為は、酒類と他の物品を混和し、その混和後のものが酒類であるため、新たに酒類を製造したものとみなされます。

また、この規定は、消費者が自ら飲むための酒類についての規定であるので、この酒類を販売してはならないこととされてもいます。

 

ですが、例外的に製造行為としないこととされていることがあります。

 

1、アルコール分20度以上のもので、すでに酒税が課税済みの酒類を使う。

 

2、糖類、梅など、次の物品以外のものを混和する  

 *米、麦、あわ、とうもろこし、こうりゃん、きび、ひえ若しくはでんぷん又はこれらのこうじ

 

  *ぶどう(やまぶどうを含みます。)

 

  *アミノ酸若しくはその塩類、ビタミン類、核酸分解物若しくはその塩類、有機酸若しくはその塩類、無機塩類、色素、香料又は酒類のかす

 

3、新たにアルコール度1度以上の発酵がない物

 

難しいことが書いてありますが、アルコール分20度未満の酒で梅酒を作れば違法になり、家庭の範囲を超えて提供、消費しても違法になるということと、上記の物品を混和した場合も、漬け込む過程で発酵が生じ、アルコールが生成される可能性があるので、違法になるということです。

 

 

以前、発酵の勉強をしていた時も、砂糖を避けてみりんで梅酒を作るのも違法だと習いましたショック

 

巷のレシピサイトにも、日本酒で作るレシピがありますが、気をつけなくっちゃあせるてす。

 

もし、日本酒で梅酒を作りたいという方がいると大変ビックリマークと思い、訂正とお詫びを書かせていただきましたビックリマーク

 

発酵プロフェッショナルの仲間って、なかなか普段は会えないですし、皆それぞれの活躍をしているので忙しいのですが、

どこかでお互いをサポートしてくれる大事な仲間だと思いましたニコニコ

とてもクオリティの高い学びを一緒にしてきた仲間なんだと再確認しましたニコニコ

 

どんな分野でそれぞれ活躍しようとも、いつも繋がっていて、

みんなが日本の発酵を正しくきちんと継承していこうって思っている仲間ドキドキ

 

その輪の中に入れることを、とても嬉しく思いますニコニコ

 

梅酒を仕込むのは、蒸留酒(ホワイトリカー・焼酎・ブランデー)になりますね。

 

日本の発酵を、より安全にお伝えできるよう、正しい知識をきちんと持つよう、もっと勉強しなくちゃとも思いましたニコニコ

 

アドバイスしてくれた発酵プロのお仲間に感謝しておりますドキドキ

 

ありがとうございますドキドキ