上申書 | 我々少数派

上申書

 2月上旬、私が作成して裁判所に提出した意見書。

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   上申書

 弁護人の控訴趣意書に、一点だけ付け加えたい。
 私は、「原判決の破棄、自判」ではなく、地裁への差し戻しを望む。
 本件に関して地裁でおこなわれたものは、とうてい裁判の名に値するものではなく、これを「第一審」とすることは、私に対して三審制を保障しない結果となるからである。

 「原判決」を見て、さぞいぶかしんでおられることと思う。
 なぜこのような「単純な」事案に、「求刑の8倍」などという非常識な「判決」がおこなわれたのかと。裁判記録は細かいところが省略され、体裁上は通常の裁判がおこなわれたかのように装われているから、その場に居合わせなかった人はみな、今回の「判決」に首をかしげるに違いない。
 地裁でいったい何が起きたのか、添付の資料を読んでいただきたい。
 これらは、私が自分のホームページで発表した法廷レポート、および「原判決」に対する論評である。

 これらを一読されれば、私が今回の一審法廷を「裁判の名に値しない」と云う理由を理解いただけると思う。
 今回、鹿児島地裁判事・渡部市郎氏は、起訴事実に対してではなく私個人のキャラクターに腹を立てて、職権を濫用して通常では考えられないような重刑を科したのであり、これは「自由心証主義」などという言葉で正当化できる範囲を完全に逸脱している。刑法上の職権濫用罪にあたる疑いすら濃いものと私は考える。

 たしかに私はもともと反体制的な思想信条の持ち主であるし、警察官、検察官、そして裁判官といったいわば国家権力の一翼を担っている人々に対して、ことさらに反抗的な態度をとりがちであることは認める。
 が、それは私の思想信条の問題で、地裁での私の言動も、憲法に保障された「思想信条の自由」や「表現の自由」の範囲内であることはわざわざ力説する必要もなかろう。
 このような「原判決」を、正当な裁判制度の産物として認め、原判決として取り扱うこと自体が、私の思想信条の自由や表現の自由に対する侵害行為であり、上記のとおり「三審制」を空文化するものである。
 よって私はあくまでも、「原判決」の破棄自判による無罪判決ではなく、原審への差し戻しを求める次第である。

 なお私は、過去に二度(正確には自称「三審制」だから×3で六度)も今回と同じ目に遭い、その結果、前科2犯しかもいずれも懲役実刑ということで、「本格的犯罪者」と世間から誤解される不利益を今も受け続けている。
 過去の自称「裁判」については今回は問題にしない。
 とにかく、一度くらいまじめに裁判をやってみせてください。