相続法の改正 | 司法書士とやま市民事務所ブログ

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富山県富山市南部(旧大沢野町)の司法書士とやま市民事務所 代表渡辺純一です。
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こんにちは、司法書士の渡辺です。

 

先日、相続法の改正についての研修を受けてきました。

 

・配偶者居住権の新設

・自筆証書遺言の保管制度

・遺留分減殺請求が遺留分侵害額の金銭請求に変更

・相続人以外の親族が行なった療養看護に対しての特別の寄与の制度

 

などなど、盛りだくさんの改正で、施行期日もまちまちなのですが、

一番興味深かったものとしては、自筆証書遺言の法務局での保管制度です。

 

今はまだ、法律と政令が公布されているだけで、今後省令が公布されることで詳細がわかるとのことでしたが

要点としては以下の通りです。

・令和2年7月10日(金)から開始されます。

・保管する場所は、全国の法務局です。

・遺言書の保管は遺言者が直接法務局に出向く必要があり、代理ではできないとのことです。

・保管されている遺言を利用して相続の手続を行なう場合には、検認の手続は不要です。

・相続開始後に遺言書が保管されていることが他の相続人に通知されます。

 

詳しくわからない段階では、検認が不要であることから、公正証書遺言に代わる制度になるのではないかと考えていたのですが、詳しく聞いているとあまり使い勝手が良い制度ともいえないため、遺言をしたいという方にはやはり公正証書遺言をおススメすることになりそうです。