司法書士とやま市民事務所ブログ

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富山県富山市南部(旧大沢野町)の司法書士とやま市民事務所 代表渡辺純一です。
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こんにちは司法書士の渡辺です。

 

最近、法務省から発起設立の際の払込みの時期についての書面が発出されましたのでご説明します。

 

株式会社を設立する際に、今までは定款の作成日以降もしくは発起人全員の同意があった日以降に払込みがなされる必要がありましたが、昨今の規制改革、法人設立手続きの負担軽減を目的として、定款作成前になされた払込みでも、発起人や設立時取締役の口座に払い込まれているなど当該設立に際して出資されたものと認められるものであれば差し支えない旨の通知がなされました。

 

その通知の中には、設立登記申請の4週間前など近接した時期のものであれば、出資に係る払込みがあったものと認めることとするとのことですので、何ヶ月も前になされた払込みの場合には認められない可能性がありますね。

 

まぁ基本的にはこれからも、定款作成後に払込みをお願いし、定款作成前に依頼人がすでに払込みをしてしまっている場合には、今回の通知を利用したいと思っています。