無権原駐車車両対策 | 司法書士とやま市民事務所ブログ

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富山県富山市南部(旧大沢野町)の司法書士とやま市民事務所 代表渡辺純一です。
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電話 076(467)5525

こんばんわ、司法書士の渡辺です。

最近、不動産会社の方から管理している駐車場に、契約していない自動車が無断で止まっていて困るとの相談を受けました。
駐車場は私有地ですので、警察に連絡をしても動いてはくれないですし、勝手にレッカー移動することもできないと通常は泣き寝入りのケースかもしれません

私も不動産会社を経営していますので、問題の根深さは痛いほどわかります。

そこで
以下の対策を考えました

①まず、無断駐車車両に警告文を貼ります。

②ナンバーをもとに、運輸支局において「自動車登録事項証明書」を取得します。
(通常はナンバープレートと車台番号の下7桁の記載が必要ですが、私有地における放置車両の所有者・使用者を確認する目的の場合にはナンバープレートのみで取得できます)

③所有者もしくは使用者に対して
内容証明による警告、民事調停申し立て、不法行為に基づく損害賠償請求の訴え提起などを行ないます。

④和解による解決、判決取得など

⑤相手方財産に対する、強制執行

この方法は、実際に無断駐車車両を撤去するのではなく、無断駐車を繰り返す人物を被告として損害賠償を請求する方法です。
この方法であれば、執行に至る場合でもそれほど費用は必要ではないと考えられます。

最近、相談を受けた案件はまだ上記①の段階ですが、今後のためにも訴え提起までしたいと考えています。
時間があれば「無断駐車車両に対して損害賠償を請求するサイト」を作成したいのですが

また、後日事の進展を記載したいです。