平成17年8月3日
情報公開に関する連絡会議申合せ
各行政機関における公務員の氏名については、
つ円滑な運用を図 る観点から、下記の統一方針にのっとって取り扱うものとする。
記
各行政機関は、その所属する職員(補助的業務に従事する非常勤職員を除く。)の職務 遂行に係る情報に含まれる当該職員の氏名については、特段の支障の生ずるおそれがあ る場合を除き、公にするものとする。なお、特段の支障の生ずるおそれがある場合とは、 以下の場合をいう。
1 氏名を公にすることにより、情報公開法第5条第2号から第6号までに掲げる不開 示情報を公にすることとなるような場合
2 氏名を公にすることにより、個人の権利利益を害することとなるような場合
(説明) 「公にする」とは、職務遂行に係る公務員の氏名を求められれば応じるとの趣旨であり、対外的に積極的に周知することまで義務付けるものではない。
また、上記取扱方針に基づき行政機関が公にするものとした職務遂行に係る公務員の 氏名については、今後は、情報公開法に基づく開示請求がなされた場合には、「慣行とし て公にされ、又は公にすることが予定されている情報」(第5条第1号ただし書イ)に該当することとなり、開示されることとなる。
以上引用
ということである。
ある意味、匿名性は、限定解釈となり、責任は、明確にされなければならない。
さらに、質されれば、答えなくてはならない?
特段の事由に該当しない限り、秘匿はできないということになるだろうな、
質されて、知らないということはできないということになるのかな?
肝に命じてほしいものであるし、堺市役所内で徹底してほしいものである。
普段は甘々だが、カチンとくると、徹底的にやる、