判決/田原総一朗氏の取材テープ、大阪高裁が「提出命令取り消し」 | 堺 だいすき ブログ(blog)

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田原総一朗氏の取材テープ、大阪高裁が「提出命令取り消し」
 北朝鮮による拉致被害者の有本恵子さん(失踪当時23歳)の両親(神戸市長田区)が、ジャーナリストの田原総一朗氏(76)によるテレビ番組の発言を巡って慰謝料を求めた訴訟で、発言の根拠とされる取材テープの提出を命じた神戸地裁決定を不服とした田原氏の即時抗告について、大阪高裁は「取材源の秘密は保護に値する」として20日付で、同地裁決定を取り消し、提出する必要はないと判断した。

 田原氏は2009年4月のテレビ番組で、拉致被害者の有本さんについて「外務省も生きていないことはわかっている」などと発言。有本さんの両親は同年7月、慰謝料1000万円を求め同地裁に提訴。同氏側は、外務省幹部のインタビューを根拠に挙げ、取材テープの一部を文書化し証拠提出。両親側はテープの提出を申し立て、神戸地裁が10年10月に認めたため、田原氏側が即時抗告した。

 同地裁は決定で〈1〉民事訴訟法では訴訟で引用した文書の提出を義務付けており、一部を提出している以上、全体が引用文書にあたる〈2〉テープの内容を引用したことで秘密を守る利益を放棄した――と指摘

 田原氏側は〈1〉声や話し方で人物特定の可能性があるテープは、文書と性質が異なる〈2〉匿名を前提に取材しており、秘密保持の利益を放棄していない――などと主張していた。

(2011年1月21日 読売新聞
以上読売新聞より引用

以下朝日新聞より引用

提出命令取り消す 田原氏取材テープ 大阪高裁

2011年1月21日
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 北朝鮮の拉致被害者の有本恵子さんの安否について言及したジャーナリスト田原総一朗氏の発言をめぐる慰謝料請求訴訟で、大阪高裁の安原清蔵裁判長は、田原氏が外務省幹部への取材内容を録音したテープの提出を命じた神戸地裁決定を取り消した。決定は20日付。

 田原氏は2009年4月のテレビ朝日の討論番組「朝まで生テレビ!」で、有本さんら拉致被害者について「外務省も生きていないことは分かっている」と発言。有本さんの両親が同年7月に慰謝料1千万円を求めて提訴し、田原氏が発言の根拠として外務省幹部への取材(08年11月)を録音した53分40秒の取材テープのうち6分42秒にあたる部分を文書化して証拠として提出した。

 神戸地裁の長井浩一裁判長は昨年10月、テープは民事訴訟法で提出義務がある「訴訟で引用した文書」にあたるとした有本さん側の主張をほぼ認定。「田原氏は文書化にあたってテープを引用し、秘密を保持する利益を放棄した」と判断してテープ提出を命じた。

 これに対し、田原氏側は「音声によって取材源の特定につながるテープは文書とは異なる。地裁決定は取材の自由に危機的な影響を与える」として大阪高裁に即時抗告していた。(平賀拓哉)


テープ「取材源特定」 大阪高裁、提出取り消す(1/2ページ)

2011年1月22日
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 北朝鮮の拉致被害者の有本恵子さんの安否について言及したジャーナリスト田原総一朗氏の発言をめぐる慰謝料請求訴訟で、田原氏の発言の根拠とされた取材テープの提出を必要ないと判断した大阪高裁の安原清蔵裁判長は、決定理由で「テープには取材源の特定につながる情報が含まれている可能性が高い」と指摘した。原告の有本さんの両親側は最高裁などへの不服申し立てをしない方針で、地裁の審理が再開される見通し。

 田原氏は2009年4月のテレビ朝日の討論番組「朝まで生テレビ!」で、有本さんら拉致被害者について「外務省も生きていないことは分かっている」と発言。有本さんの両親が同7月に慰謝料1千万円を求めて提訴した。

 田原氏側は発言の根拠として、外務省幹部への取材(08年11月)を録音した53分40秒のテープのうち6分42秒間のやりとりを文書にして証拠提出。神戸地裁は昨年10月、田原氏は文書化にあたってテープを引用し、秘密を保持する利益を放棄したとして提出を命じた。

 安原裁判長は、テープが提出されれば音声や言い回しなどで取材源が特定される可能性が高く、外務省幹部もテープが開示されないという前提で取材に応じたと指摘。提出された文書も、田原氏側が取材源の秘匿義務に反しないと判断したテープの文字情報だけが引用されたと述べた。

 さらに06年10月の最高裁判断を踏まえ、取材源の秘匿は職業の秘密にあたり重要な社会的価値があると指摘。取材源特定につながるテープ提出を田原氏が拒むのは公平性を害するとはいえないとし、地裁決定を否定した。田原氏側が出した文書の正確性を確認するには、作成者(田原氏の代理人弁護士)への証人尋問などの方法があるとし、「今回の訴訟で、公正な裁判の実現のためにテープ提出が必要とは認められない」と結論づけた。(平賀拓哉、沢木香織


〈取材源の秘匿〉 取材対象者との信頼関係を保ち、捜査・行政当局や企業が発表しない、より深い事実を報道するために不可欠な記者の職業倫理とされる。米国企業の日本法人が所得隠しをしたとする報道に絡み、NHK記者が民事訴訟で取材源を明らかにしなかった問題で、最高裁は06年10月、取材源の秘匿は民事訴訟法上の「職業の秘密」にあたると指摘。公正な裁判実現のために不可欠でない限り、報道関係者の証言拒否は認められるとの判断を示した。
以上引用

確かに地裁の判断は少し強引な判断だろうと思う・・。