平成24年司法書士試験直前【単純ミスをなくそう6】




平成24年司法書士試験もあと5日です。



今回も分かっているけど,ミスをしてしまいやすいところを

簡単にまとめていきます。



解答後,なんでそのようなミスをしてまったのか,後悔しないために。



では早速。





≪単純ミスをなくそう その26≫

■ 抵当権の債務者の変更の登記

義務者の印鑑証明書は不要です。

解答の際に,間違いやすいので注意してください。





≪単純ミスをなくそう その27≫

■ 登記識別情報があるか1

代位の登記でされている場合は,登記名義人に通知されていません。

登記記録の確認を忘れないでください。

また,この者が義務者となるときは,この者の登記識別情報はありませんので,本人確認又は事前通知となります。問題文の指示等をちゃんと確認し,判断するようにしてください。

相続人のうち一人からしてる場合





≪単純ミスをなくそう その28≫

■ 登記識別情報があるか2

相続人のうち一人から相続の登記をしてる場合も,他の相続人(名義人)につき,登記識別情報は通知されていません。問題文に相続人のうち何某の申請により等の文言があるときは,注意してください。





≪単純ミスをなくそう その29≫

■ 法人が当事者となるとき

必ず取締役を確認し,利益相反となっていないかの検討を忘れないようにしてください。

また,利益相反であるとした場合,承認機関を確認してください。

取締役会がない会社のときは,「株主総会議事録」となります。承認機関を確認せずに,「取締役会議事録」としていたり,たまに,「取締役の一致を証する書面」とする方を目にします。





≪単純ミスをなくそう その30≫

■ 所有権更正の登記の義務者

相続以外の原因による所有権移転の登記の更正においては,前登記名義人が義務者になるのかどうかの検討を忘れないように注意してください。申請人および添付情報で大きく失点してしまう可能性があります。

『前登記名義人は義務者となる』

※新たな名義人が追加される更正

※所有権一部移転から所有権移転への更正等,ある名義人の持分が増加する更正

『前登記名義人は義務者とならない』

※持分のみの更正




今回はここまで,次回も,引き続き,単純ミスを紹介していきたいと思いますので,

次回もよろしくお願いいたします。