共有物分割により,価格賠償として他の不動産が交付された場合の登記手続について
平成24年司法書士試験の記述において,共有物分割が出題されました。
共有物分割の対象となる甲土地については,共有物分割を原因とする持分全部移転の登記となる点は問題がないと思いますが,共有物分割により持分を失った民事太郎が,価格賠償として,民事次郎から乙土地を譲り受けた場合の登記について,その登記原因が問題となります。
この点「共有物分割による交換」とするか,「共有物分割による贈与」とするか,あるいは,「共有物分割による代物弁済」とするか,問題となります。
これに関する文献としては,以下のようなものがあります。
「共有物分割による交換」については,『不動産登記総覧(新日本法規)』。
「共有物分割による贈与」については,『新訂不動産登記書式精義(香川保一編 テイハン)』。
「共有物分割による代物弁済」については,『新訂不動産登記書式精義(香川保一編 テイハン)』。
交換については,価格賠償として,土地を交換した場合とあり。
贈与については,価格賠償として金銭に代えて土地を贈与したときとあり。
代物弁済については,価格賠償として金銭をもって定め,その金銭債務の代物弁済として土地の所有権を移転した場合とあります。
つまり,ここから分かるのは,どのような法律行為により,当該土地が譲渡されたかという点にあります。
しかし,贈与については,金銭に代えて(金銭を支払うのではなく)土地を譲渡するのであれば,それは交換ではないかと考えられますので,この点は,私の能力では限界があり,もう少し勉強したいと思います。(あらかじめ,土地を譲渡することを決めていた場合に交換となるのでしょう)
交換と贈与の違いはどこから来るのか分かりませんが,譲渡する法律行為が明確にある場合は,これによると見ることができます。
あるいは,金銭の支払以外については,交換とする見解と,贈与とする見解があるのかもしれません。
本試験を見ると,交換とも贈与とも見ることができます。
しかし,当初から,乙土地を譲渡するという趣旨での共有物分割(価格賠償)であったのであれば,それはやはり,交換であると思います。
ですが,贈与でも正しいのではとも思ってしまいます。
いずれにしろ,価格をもって定めていない,代物弁済とはならない点は確かかと思います。
このように,「共有物分割による交換」が正解ではないかと思っていますが,「共有物分割による贈与」が不正解かは疑問ですので,この様に解答した方も,点はもらえるのではないかと。
次に,この点について,本試験の傾向から見て見ます。
本試験の択一では,登録免許税の問題で,「共有物分割による交換」の場合の税率を問うものがあります(平成10年19問)。
交換と贈与とが,見解によって,対立しているのであれば,本試験では,交換としている点から,今回の本試験の記述でも,「交換」ということがいえます。
このように,交換とする見解と,贈与とする見解があると考えた場合に,次の資料が参考になります。
それは,法務省から発出された通達(登記記録例)には,「共有物分割による交換」とする所有権移転の登記の記録例があります。
これは,共有物分割があった場合の他の不動産の登記記録の例として掲載しています。
以上,無益的考察であったかもしれませんが,私的に,気になった点ですので,今回取り上げて見ました。