うわさがひろまっています。
正確には、ウーフでセカンドを取得する人たちに対して
チェックが厳しくなるということです。
これまでだと、
1日4-6時間の労働を、週5日間働けば、週末もカウントして7日間
の季節労働を記録することが出来ました。
2012年7月からピッキングで働いている人たちと同じように
1日:7-8時間の労働が必要となります。
週:35-40時間
例:オーガニック栽培のイチゴを収穫して、週末マーケットでイチゴジャムの販売している家庭にWWOOFで滞在している場合。
イチゴの収穫のお手伝いをする場合、同じようにイチゴを出荷しているピッキングファームなどと同じ1日7時間+の労働をする必要があります。
ウーフの場合、ファームも小さく同じ7-8時間も働くことが出来ない場合がありますので注意が必要です。
(マーケットについていってイチゴジャムの販売のお手伝いをしても、セカンドの対象になりません。)
週末をカウントできる?
週末は5日間働けば(1日7時間労働)、これまでどおりカウントしていいみたいです。
PPがなくなる!
今販売しているWWOOFの本には、セカンドが取得できるホストファミリーには「PP」と
明記されていて、ここはセカンドが取得できますよ!とわかりやすくなっていますが、
これも削除されます。
大事なことは:仕事内容がそのWWOOF家庭の収入源であること。
例えば:草むしりやガーデニングのお手伝いでは、セカンドは取得できません。
観光目的で利用する動物の世話をしてもセカンドは取得できません。
例えば:観光客に乗馬をさせる田舎の会社で働いてもセカンドは無理
セカンドが取れるか取れないかは、郵便番号と仕事内容で、各自判断
しないといけません。ウーフのホストファミリーにセカンド取得を
判断する権限はありません。
2ndwhm.helpdesk@immi.gov.au
仕事内容の証明を政府に提出する場合ピッキングの場合だと以下の書類を提出します。
payslips:給料明細
tax returns:タックスリターン
employer references:雇用主の証明
フォーム1263
WWOOFの場合、お給料がもらえないのでフォーム1263のみ提出となります。
それでは、ちょっと不安と感じる人は、写真などをとっておいて、ちゃんと
政府の指定する季節労働をしたことを証明できるように準備しておいてもいいと思います。
WWOOF ウェッブサイト: http://www.wwoof.com.au/
トラトラ シドニー