子宮頸がんワクチンは中止になったのか(1) | ワクチン広場

子宮頸がんワクチンは中止になったのか(1)

6月14日、厚労省健康局長は各都道府県知事宛に、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対応について という勧告を出しました(健発 0614第1号)。これを受けて、予防接種が中止になったとマスコミは報じていましたが、それは必ずしも正しくはありません。
それでは、その勧告を全文を掲載してみます。
 ヒトパピローマウイルス感染症については、本年4月1日から、予防接種法(昭和23年法律68号)第5条1項の規定による予防接種(以下定期接種という)が市町村長(特別区の区長を含む、以下同じ)により行われているところであるが、平成25年度第2回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会副反応検討部会、平成25年第2回薬事・食品衛生審議会医薬品安全対策部会安全対策調査会(合同開催)(以下合同会議という)において、ワクチンのとの因果関係を否定できない持続的な疼痛がイトパピローマウイルス様粒子ワクチン接種後に特異的に見られたことから、副反応の発生頻度等がより明らかになり、国民に適切な情報提供ができるまでの間、定期接種を積極的に勧奨すべきではないとされたところである。
ついては、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種に関し、当面の間、下記の通り、取り扱うこととしたので、貴職におかれては、貴管内市町村(保健所を設置する市及び特別区を含む)及び関係機関等へ周知を図るとともに、その実施に遺漏なきを期されたい・
 なお、本通知は、地方自治法(昭和23年法律67号)第245条の4台1項に規定する勧告であり、本日から適用する。
                      記
1、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種の対象者股はその保護者(以下対象者等という)に対  し、予防接種法第8条の規定による接種の勧奨を行うに当たっては、市町村長は。  接種の積極的  な勧奨とならないよう留意すること。

2、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種を中止するものではないので、対象者のうち希望者が接種を受けることができるよう、市町村長は「予防接種法第5条1項の規定による予防接種の実施について」(平成25年3月30日健発0330号厚生労働省健康局長通知)の別添「定期接種実施要領」第1の2にあるとおり、予防接種施行令(昭和23年政令197号)第5条の規定による公告及び同令第6条の規定による対象者への周知等を行うとともに、接種機会の確保を図ること。ただし、周知方法については、個別通知を求めるものではないこと。

3、市町村長は管内の医療機関に対して、ヒトパピローマウイルス感染症の定期接種対象者が接種の  ために受診した場合には、積極的な勧奨を行っていないことを伝えるとともに、ヒトパピローマウイルス粒子様ワクチン接種の有効性及び安全性について十分に説明した上で接種することを周知すること。など同ワクチンの有効性及び安全性等については、別紙のとおりである、
このあとその2に続く