放課後等デイサービス事業者が保護者に契約時に伝える必要があること | 介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティング 小澤信朗のブログ

放課後等デイサービス事業者が保護者に契約時に伝える必要があること

<放課後等デイサービス開設者向け> 

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こんにちは!介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティングの小澤信朗です。

 

今回は、放課後等デイサービスの事業者様向けに書きますね。

 

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●放課後等デイサービス事業者が保護者に契約時に伝える必要があること
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放課後等デイサービス事業者が保護者と契約する際に、絶対に伝えなければいけないことがあります。

 

それは、

 

「放課後等デイサービスはあくまでも療育施設であり、預かることが目的の施設ではない事」

 

です。

 

保護者の方にも、色々と都合があるのは、重々承知しております。

しかし、放課後等デイサービスの条文上は、放課後等デイサービスがおこなうことは、あくまでも、「障害児の生活能力の向上のために必要な訓練、社会との生活の促進およびその他の便宜」と明記されております。

 

大前提はお子様のための療育施設であり、ただ、数時間でも、療育活動ができれば、その分、保護者の方がレスパイトできたり、就労できる、ということがある、という形になるというのが制度の目的になります。

 

誰のための施設なのか、改めて、放課後等デイサービス事業者は保護者に理解していただくようにしてくださいね。

 

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●今日のまとめ

放課後等デイサービスの目的は、あくまでもお子様の療育である、ということを保護者の方に契約時から伝え続けましょう。

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本日もお読みいただき、ありがとうございました。

 

おまけです。


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