2級ヘルパーのサービス提供責任者の減算に関する1年間の猶予期間に関する注意点 | 介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティング 小澤信朗のブログ

2級ヘルパーのサービス提供責任者の減算に関する1年間の猶予期間に関する注意点

こんにちは。
介護業界を支える行政書士(介護書士)の小澤信朗です。

愛知県が発表した介護報酬のQAで気になった記事を。

①2級ヘルパー等がサービス提供責任者になっている場合であって、介護福祉士等取得する場合は減算にならないとあるが、結果として取得に至らなかった場合は、遡って減算とするのか。

②また、当初は、2級ヘルパーに資格取得させることとしていたが、途中で有資格者を採用し、結果として2級ヘルパーが資格所得しなかった場合は、有資格者採用以前分は、減算することとするのか。

いずれも貴見のとおり、とのことです。

すなわち、今回、1年間の猶予(介護福祉士の取得、もしくは、1級ヘルパー、もしくは、基礎研修の受講)を前提に減算されない
2級ヘルパーのサービス提供責任者がいる事業所は、そのヘルパーが上記資格を取得しない限り、後で、過誤申請(返金)をしなければいけなくなります

また、該当する2級ヘルパーのサービス提供責任者が資格を取得する前に事業所を辞めても、後で、過誤申請をしなければいけなくなります。

そのようなことを考慮すると、
2級ヘルパーのいる事業所で、猶予の申請を出した事業所は、原則的に「2,3か月後には、十分資格を取得することができる」ヘルパーをサービス提供責任者にしている、というようにしなければ、「遡って減算」という危険にあうことになります。

また、「はじめから減算で請求し、要件を満たしてはじめて、通常通り請求する」というやり方も無難でよろしいかと思います。

いずれにしても、2級ヘルパーのサービス提供責任者の減算の猶予を提出した事業者は、該当するヘルパーの管理が必要になりますので、「遡って減算」ということがないように気をつけてくださいね!


本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。

介護業界を支える行政書士 小澤信朗


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