放課後等デイサービス事業の指定申請書類をを東京都へ代理作成・提出しました!
こんにちは。
介護業界を支える行政書士(介護書士)の小澤信朗です。
先日、児童福祉法に基づく「放課後等デイサービス事業」の指定申請の代理業務を都庁へいき、終了しました!
この4月から、障害者自立支援法に基づく児童デイサービスが児童福祉法に基づくサービスとして、児童発達支援事業と放課後等デイサービスに変更されました。
その変更された改正後、はじめての放課後等デイサービス事業の指定申請代行業務となりました。
放課後等デイサービスは、改正前の児童デイサービスと同様、提出先は東京都(各都道府県)になります。
放課後等デイサービスは、主に小学生以上から高校生までの障害児が学校の帰りに利用する学童保育の場所(通所訓練施設)になります。
要件自体は、それほどいくつもあるわけではないのですが、介護保険のデイサービス(通所介護サービス)に比べて、責任者(正確には、児童発達支援管理責任者)の要件が厳しいなど、色々と落とし穴があります。
今回、都の担当の方といろいろとお話させていただきましたが、「自分が担当して、行政書士さんが作成代行されたのは、初めてのケースです」とおっしゃられました。
皆さん、事業者さんご自身が、苦労して書類作成をされているようです。
せっかくの機会ですので、放課後等デイサービス事業の設立のための要件ですとか、児童発達支援事業の設立の要件なども、今後、ブログで記載しますね。
ちなみに、私の場合、介護保険サービスと同様、障害者自立支援法(児童福祉法)サービスでも国保連への請求のコンサルティングも可能です。
放課後等デイサービスは、今後、いろいろな可能性が広がりそうな事業だと思いました。
障害者自立支援法や児童福祉法もまた変わるようですが、いよいよ、サービスの競争の時代に入ってきたのかな、と思いました。
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
介護業界を支える行政書士 小澤信朗
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先日、児童福祉法に基づく「放課後等デイサービス事業」の指定申請の代理業務を都庁へいき、終了しました!
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その変更された改正後、はじめての放課後等デイサービス事業の指定申請代行業務となりました。
放課後等デイサービスは、改正前の児童デイサービスと同様、提出先は東京都(各都道府県)になります。
放課後等デイサービスは、主に小学生以上から高校生までの障害児が学校の帰りに利用する学童保育の場所(通所訓練施設)になります。
要件自体は、それほどいくつもあるわけではないのですが、介護保険のデイサービス(通所介護サービス)に比べて、責任者(正確には、児童発達支援管理責任者)の要件が厳しいなど、色々と落とし穴があります。
今回、都の担当の方といろいろとお話させていただきましたが、「自分が担当して、行政書士さんが作成代行されたのは、初めてのケースです」とおっしゃられました。
皆さん、事業者さんご自身が、苦労して書類作成をされているようです。
せっかくの機会ですので、放課後等デイサービス事業の設立のための要件ですとか、児童発達支援事業の設立の要件なども、今後、ブログで記載しますね。
ちなみに、私の場合、介護保険サービスと同様、障害者自立支援法(児童福祉法)サービスでも国保連への請求のコンサルティングも可能です。
放課後等デイサービスは、今後、いろいろな可能性が広がりそうな事業だと思いました。
障害者自立支援法や児童福祉法もまた変わるようですが、いよいよ、サービスの競争の時代に入ってきたのかな、と思いました。
本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
介護業界を支える行政書士 小澤信朗
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