処遇改善加算の割合の計算方法(平成24年介護報酬の改定⑧) | 介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティング 小澤信朗のブログ

処遇改善加算の割合の計算方法(平成24年介護報酬の改定⑧)

こんにちは。
介護業界を支える行政書士(介護書士)の小澤信朗です。

今回は、処遇改善加算の割合の算定方法についての記事です。


処遇改善加算の割合の算定方法ですが、
基本コードだけでなく、すべての加算・減算を加えた総単位数
を元に、計算されます。

たとえば、訪問介護であれば、初回加算や緊急時訪問介護加算など
デイサービスであれば、入浴加算や個別機能訓練加算など

の加算を含めて、計算されます。

平成24年2月23日に出された資料に掲載があります。

介護サービス事業者の皆様の中で、特に請求書や領収書を介護ソフトを使用せず、独自のエクセルなどで作成している方は、お間違いないように気をつけてくださいね!


本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
介護業界を支える行政書士 小澤信朗

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