地域区分とケアプランソフトの関係(平成24年介護報酬の改定②) | 介護業界を支える行政書士&ケアマネマーケティング 小澤信朗のブログ

地域区分とケアプランソフトの関係(平成24年介護報酬の改定②)

おはようございます。
介護業界を支える行政書士(介護書士)の小澤信朗です。

前回のブログでは、地域区分の見直しによって、各介護事業所の皆様が、対応しなければいけないことについて記載しました。 →こちら

今回は、居宅のケアマネジャーが地域区分の見直しにどう対応しなければいけないのか、対応すべきか記載します。


居宅のケアマネジャーの場合、地域区分の変更は、他のサービスと違い、大変な労力を要する可能性があります。
それは、利用票別表、提供票別表を作成する際に、どうしても各サービス提供事業所の地域区分を正確に登録しなければならないからです。

訪問介護システムや通所介護システムであれば、地域区分の登録は自社の事業所の情報のみ登録すればよいわけです。

しかし、居宅のケアマネジャーの場合、すなわち、ケアプランソフトに関しては、自事業所の地域区分だけでなく、利用票別表で利用者負担額を正確に出すためには、現在、平成24年4月以降も利用するであろうサービス提供事業所の地域区分も正確に登録する必要があります。

すなわち、地域区分が「その他」でない各ケアマネジャーは、介護報酬の改定についてのバージョンアップがシステム会社のほうでおこなわれた場合、地域区分の登録に関して自事業所の登録はもちろん、サービス提供事業所の登録をおこなう必要があります。

そこで、居宅のケアマネジャーがバージョンアップ後の地域区分の登録をスムーズにおこなうために今からどんな準備が必要なのか、記載します。

まず、システム会社のバージョンアップによって、
つかの入力方法が考えられます。

①1事業所ずつ平成24年4月以降の新しい地域区分を登録する方法
②新しい地域区分に該当するサービス提供事業所はチェック項目を設けて、チェックしながら一括して登録する方法
③システムのバージョンアップですべて自動対応する方法

③のシステムのバージョンアップですべて自動対応する場合、保険者をシステム側で選択できる(管理できる)必要があります。
この場合であれば、バージョンアップ後、利用票別表をご確認いただき、正確な地域区分の数値が入力されているか、ご確認ください。

また、システム会社によっては、
④特別区と登録されていれば自動的に1級地
特甲地と登録されていれば自動的2か3級地
甲地と登録されていれば自動的に4級地
乙地と登録されていれば自動的に5級地

とコンバートしてくれる可能性もあります。
(介護システム会社がこの対応をする可能性は大いにあると思います)

この場合であれば、
原則、ケアマネジャーのほうでは、4月の利用票別表を作成した際に地域区分に入る数値が正確であるか確認すればいいだけとなります。

問題は①と②です。

①の場合、仕方がありません。1事業所ずつ新しい事業所の地域区分の登録をおこなう必要があります。

②の場合、現在ケアマネジャーがサービスをお願いする可能性のあるサービス提供事業者をピックアップして登録すればいいだけです。

すなわち、今、現在、ケアマネジャーが準備できることは、平成24年4月以降もサービスの提供をお願いする予定のある(予定の可能性がある)サービス提供事業者の名前と保険者をCSVデータなどで出力してまとめておくといいと思います。

サービス提供事業者のうち、
・特に特甲地の事業者
・今までの地域区分と4月からの地域区分が変更される保険者の事業所

は、④でシステム会社が対応したとしても、一部は手動で修正する必要があります。

念には念をいれて、サービス提供事業者をまとめておくだけでも、改定にスムーズに対応しやすくなりますので、ご確認くださいね。

地域区分の対応方法は、各介護システム会社によって変わることが予想されます。

どのように対応する予定であるのかは、各システム会社のサポートセンターにご連絡して確認してみてください。


本日もお読みいただき、誠にありがとうございました。
介護業界を支える行政書士 小澤信朗

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