公共料金の時効について!! | NEWSのブログ

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公共料金の時効について!!


コロナ蔓延による支払い猶予を受けている方はいまだに非常に多いと思います。
その中で、公共料金の私債権について、時効になっているものが多いのは皆さんご存知ですか?
例えば東京都水道局の場合水道には上水と下水があります。
その上水の料金(私債権)についてですが、
数年前より民法の改正がありましたが、それ以前より契約を継続していた方は、旧民法が適用され時効が2年で満了します。
基本的には法律的な趣旨からは最初の請求書の支払い期限から2年で時効が満了となります。(時効は満了するため支払い義務は消滅します。)
これは民事債権にすべて適用されるのですべての電気・ガス・携帯電話・電話等にも適用されます。

しかしながら最近これらの公共料金関係の会社が旧民法時に契約しているものに対しても新民法の時効5年を適用させることになるという嘘を言って、本当は時効満了になっているのに支払わせるという事が横行しています。

皆さん、騙されないようにして下さい。
これらは刑法上の詐欺や場合によっては威迫、脅迫、恐喝等になる重大犯罪ですから、、、。
もしも時効を申し立てたい場合は相手側に時効を援用するように伝える必要があります。
でも旧民法適用者が相手方の会社に時効が五年であると嘘を言われ援用を申し出えることを出来ず援用せずに騙されて支払ってしまった場合には、それは不当利得を相手方が得ているのであるから返金を請求しましょう。それに応じないような場合は録音物や証拠物をもって警察に告訴するのが良いです。

何しろ猶予されている方を馬鹿にして、社会的弱者が多いので、詐欺のような状態でうそを言って払わせているケースが多いのですが、被害者自体も被害に気付いていない状態です。
故にマスコミ等もこれらの問題をどんどん取り上げるべきなのですが、いずれにしても猶予されている様なものが東京電力とか東京ガス等に抗議等をすることは今まではあまりなかったようです。

しかしながらこれから日本の経済は雨つに向かうわけですが、そのような中でも今後どんどん公共料金は上がっていくのは必須なのです。

今払えるあなただって今後は猶予制度を使うようになりますよ、、、。

人間の生活に必要なインフラ会社までもが堂々と詐欺をするような国になっている日本の状態は最悪ですが、少しでもお互いが生きるときに快適さを増せるような状態に持っていけるように皆さんに教えてください。
あと公共料金が高騰していくのは許せないので、監督官庁や公正取引委員会に苦情を申し立てましょう。当然各インフラ会社にもどんどん苦情を申し立てましょう。

その他の関係の事柄についてはこのブログの過去記事を参照にして下さい。

ちなみに下水道の料金の時効は公債権(税金のような債権)なので5年になります。

追記 よく東京電力が時効を援用してくれというと信頼関係が失われたという脅しをしてくることがあります。実際電気を止めたり二度と東京電力から電気の供給契約をしないなどとか言われるそうですが、これは恐喝、強要、脅迫等の重要犯罪なのでどんどん警察に告訴してください。

追記2 今までにも続きどんどん公共料金関係の会社の犯罪等をこちらに報告してきて下さい。


 

 

 

 


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