消費税から逃れる(事業開始編)
消費税の計算は基本的に簡単なのですが、
実は消費税法には色々な例外的な取り扱いが存在します。
これらを利用して消費税を節税するのが基本になるのです。
今回は、「これから事業を開始する」という人には必見の、
消費税節税対策を教えたいと思います。
消費税を納める義務が発生するのは、前々年度の売上が
1000万円を超えた法人および個人事業者に限られています。
つまり売上が1000万円を超えることがない法人および個人事業者は、
消費税をずっと払う必要がないのです。
家の近くの小さな店を考えてください。
1年間で売上が1000万円もないだろう~という店でも消費税をとっています。
そのもらった消費税は、実際には国に納められずにその店のものになっているのです。
これが一般的に言われている益税なのです。
さて話が少し脱線しましたが、つまり事業を立ち上げてすぐの時には
前々年度の売上はありませんので、立ち上げ2年間は消費税を払う必要がないのです。
しかしこれにも例外規定があります。それは、
資本金(出資金)が1000万円以上の法人にはこの規定が適用されないのです。
つまり資本金(出資金)が1000万円以上の法人は、前々年度の売上が
1000万円を超えていなくとも、消費税は納めなければなりません。
話がややこしくなってしまいましたが、事業を始める際は
資本金1000万円未満の法人を作るか、個人事業者として事業を開始してください。
そうするだけで、最低2年間(売上1000万円を超えなければずっと)
消費税を納める必要がなくなるのです。
意味もなく資本金1000万円で法人を設立してしまうと、
消費税が重くのしかかってくるので本当に注意です。
(意味がある場合もあるので難しいのですが)
さてこの制度をもっと悪用(?)した節税方法があります。
個人事業者で2年間事業をし、初年度に1000万円を超えて
次の年から消費税がかかるとわかっている時に、
1000万円未満の資本金で法人を設立するのです。
事業の内容は同じでも、個人事業者と法人は別人格になるため、
その法人には消費税はまた2年間かからないのです。
設立した法人にまた消費税がかかるとわかれば、法人を解散して
また個人事業者として事業をすればいいのです。
この方法なら理論的には消費税が永久にかかることはありません。