すでに自治基本条例が施行されている高松市で、今議会(現在会期中)、大西市長率いる「高松市子ども条例検討委員会」という民間人による外部団体の主導により急ピッチに推し進められている(高松市子ども・子育て条例案)について、全国の皆様に共通認識を持っていただきたく投稿いたします。

 

一見、子どもの健全育成についての素晴らしい条例に聞こえる(高松市子ども・子育て条例案)ですが、その中身は子どもや子育て支援という美辞麗句を並べ立て、一部の偏った民間人による外部委員会【高松市子ども子育て支援会議】が政治利用のために操ろうとしている実態を、皆様はご存じでしたでしょうか。

 

子ども・子育てという名称から、児童や生徒をもつ保護者に関わる条例だと勘違いされるかもしれませんが、実はこの条例にはとんでもないカラクリが仕込まれているのです。

 

まずは、子ども条例の施行による様々な弊害を他府県の例から見て行きましょう。

「川崎市子どもの権利条例」や、「川西市子どもの人権オンブズパーソン」などの「子どもの権利条例」の施行で、他府県ではすでにあり得ないような弊害がたくさん出ています。

 

■川西市立東谷中学校のケース

授業妨害を繰り返していた生徒らに別室指導を行ったところ、生徒の一人が「人権救済」を申し立て、オンブズパーソン(外部委員会)が学校側に是正勧告を提出したが、学校側はこれに屈せず個別指導を続行したところ、生徒の保護者が「見せしめ、懲罰的だ」と声をあげ、兵庫県弁護士会に人権救済を申し立てる事態に発展した。

 

■川崎市公立小学校のケース

おしゃべりや経ち歩きなどで授業の中断を余儀なくした児童に対して、教師が大声で注意したり、聞き入れない時は腕を強く引っ張り指導に当たったところ、児童の保護者に「人権侵害」と認定され、以後、児童が授業中にマンガを読んだり教科書を見ながら答案を書いても教師は放置するしかできず、それを注意した同級生にも「口出しするな」「放っておけ」と逆に言い返される状況に陥った。

 

これはほんの一例ですが、子どもに対して行きすぎた極端な「権利」を与える事によって、子ども自身も歯止めやコントロールが効かない状態にまで追い込まれ、それを民間人による外部委員会が良いように操っているとしか考えられない内容です。まともな教師や保護者は、子どもに対して何も関与できなくなります。

 

高松市の場合も例外ではありません。

実は同条例文は、市議会のホームページに一部しか公開されていません。

http://www.city.takamatsu.kagawa.jp/18254.html

 

開示請求を行い、全文を入手したところ問題点は以下の通りです。

 

まず、国連の【児童の権利条約】を踏襲するとなっている同条例により、日本国憲法や教育基本法が度外視されると、民法で定められた【親の懲戒権】も無効となる恐れがあります。

 

国連の【児童の権利条約】とは、弱い立場にある子どもの飢餓や人身売買などの防止策として、原則的に発展途上国の子ども向けに締結されているものですが、それが必ずしも日本の子どもたちに適用するかといえばそうではありません。日本の教育においてそのような不備はすでに、日本国憲法と教育基本法の遵守で補完されています。

 また民法では、未成年の子に対する父母の親権として「監護及び教育をする権利」をはじめとする規定が置かれています。

※懲戒権822条「親権を行うものは必要な範囲内で自らその子を懲戒し、または家庭裁判所の許可を得て、これを懲戒場に入れる事が出来る」

 

最近、学校やスポーツの現場でいじめや体罰を問題とした様々なニュースが報道されていますが、言うまでもなく同級生を自殺に追い込むような卑劣ないじめや、不当な暴力による指導方針はとうてい賛成できるような代物ではありません。

 

ただし、心も体もまだまだ未熟で成長の過程にある子どもに対しては、親や教師が子どもの将来のためを思えばこそ、深い愛情に基づいた威厳と毅然とした態度をもって接しなくてはなりません。

いたずらをすれば、お尻をぴしゃりと叩いたり、ふざけて言うことを聞かなければ厳しい言葉で叱り上げることだってあるはずです。

 

しかし「子どもの権利条例」では、こういった愛情に基づくしつけの行為を一律に「体罰」と定義し、子どもの人権侵害にまで結び付けようとするのです。

果たしてこれが、本当に子どもたちの将来にとって良い事なのでしょうか。

体罰の一律的禁止は親の懲戒権の侵害です。

 

例えば授業中に不真面目な態度をとった生徒に対して、先生が「廊下に立っていろ」などと注意を促したりするだけで体罰だと言われたり、同級生をいじめている生徒に注意を促した場合でも、いじめている生徒の側への人権侵害だと言われる可能性が十分に考えられ、生徒が【高松市子ども子育て支援会議】という民間人による外部団体へ訴えれば、まともな教師や保護者までもが操られるということになります。

 

そして(高松市子ども・子育て条例案)のカラクリはもう一つあります。

同条例は、当初「子ども条例」だったものが、いつの間にか「子ども・子育て条例」に改名されています。

これは、子どもだけではなく「妊娠、出産、その他子育てに関する様々な悩み」を民間人による外部委員会に相談すれば、この条例で補完されるものとなる内容です。

妊娠している若いお母さんや、子育てをしている年配の方にまで範囲を広げると言うことは、18才以下の子どもを持つ親だけではなく、広範囲の層にまでこの条例が有効となり、男女共同参画などを謳う特定の団体に恣意的に拡大解釈される恐れがあります。

 

これは名前を変えた、「人権委員会設置法案」といってよいのではないでしょうか。

 

全国の子ども条例施行の一覧

http://homepage2.nifty.com/npo_crc/siryou/siryou_jyorei.htm

 

施行に及び様々な問題点が浮上した同条例は、全国的に改正の方向が主流であると聞きますが、驚くことに高松市では、自民党議員会もこの条例に賛成の意向です。

今から施行しようとしている香川県高松市に、全国の皆様のご関心を何とぞよろしくお願い申し上げます。

 

 

子どもの権利条例について、分かりやすい動画がありましたのでご紹介いたします。
高松市 大西市長が推進ヽ(`Д´)ノ子ども条例3

 

 

 

(高松市子ども・子育て条例案)の対策については、随時こちらのブログで更新していきます。

◆緊急!拡散希望◆ 香川県で子ども・子育て条例が可決寸前。断固阻止!!

へ続きます。