難民受け入れを推進しているのは、実は日本○○党!? | marimoのブログ

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ププッと笑えるようなブログから始めましたが、政治社会問題も書き始めました。たまにパロディも書いています。

移民受け入れ反対!安倍政権は何を考えているのか!?
ネットで騒がれていますよね。

 

偽装滞在者が問題となっていたため、罰則を設けて外国人犯罪者を追い出せるようにしたのは安倍政権だとご存じなのだろうか?

いままで罰則がなくて無法地帯だったという事か?

 

 

後半に、シリア難民などの大量受け入れを推進しているのは、日本共産党だという話もしますね。
現在、難民認定が厳しすぎるので、それを緩くしろ、さらに生活保障もして差し上げろと言っているのです。
生活に困っている難民たちを、日本がもっと積極的になって面倒を見て差し上げるべきだと。

そのように推進しているのは日本共産党です。

マニフェストにしっかりと書いています。

 

 


という事で、今回は普段興味を持たれなくて、滅多に見に行くことがないのではないかと思われる、内閣提出法律案の中身を調べてみたよ!
なんか文字ばっかりで難しそうなイメージではありませんか?
私だけ?

でも、面白もの見つけたよ!

 

 

安倍政権は、平成26年3月11日、出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案を提出したそうなのだが、改正するとは、罰則を設けることだったらしい。

 

罰則がなかったためだろう、偽装滞在者などが問題となっていたようです。

 

この改正に反対した者は、共産党議員全員と、山本太郎氏。

 

日本共産党
井上 哲士
吉良 よし子
田村 智子
仁比 聡平
市田 忠義
倉林 明子
大門 実紀史
山下 芳生
紙 智子
小池 晃
辰已 孝太郎

 

各派に属しない議員
山本 太郎

 

 

参議院
トップ > 本会議投票結果
本会議投票結果
第186回国会
2014年 6月 11日
投票結果
案件名:日程第9 出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)
投票総数 236 賛成票 224 反対票 12
http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/vote/186/186-0611-v014.htm
賛成したのは誰か、反対したのは誰か、詳細がわかるよ。

 

 

 

そして、この法律案改正に難癖をつける団体が
移住連
http://migrants.jp/archives/news/iken_immigration2015

「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」 在留資格取消制度拡大に対する意見を公開しました
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案」
在留資格取消制度拡大に対する意見

2015年 5月

 


(中略)


1.改定案の問題点


日本政府・法務省は3月6日、入管法改定案を国会に提出した。

 

しかしこの改定案の、とくに第22条の4第1項5号は、現行法の在留資格取消制度をさらに、野放図に広げることによって、法務省の恣意的な運用を容認するものと言わざるをえない。この法案においては、日本で生活し労働し家庭を形成する在日外国人に対する人権擁護の観点が見られない。

 

 

在留資格の取消制度は、2004年の入管法改定で新設された制度である。ところが2009年の改定で、取消事由が大幅に追加され、さらに今回、第22条の4第1項に次の第5号が追加された。

 

 

5 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行っておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること(正当な理由がある場合を除く。)。

 

 

外国人が「在留資格に応じた活動をせず」、かつ「他の活動を行ない」あるいは「他の活動を行おうとしている」と法務省がみなしたとき、即座に在留資格を取り消すというのである。

 

 

しかも、その外国人が「逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある」と法務省が判断した時は、出国準備期間も与えず退去強制に付すことができるようにしている(第22条の4第7項、第24条2号の3)。

 

 

この第5号では、在留資格に認められている活動以外の活動を現に「行っている」のみならず、これから「行おうとして」在留している外国人にまで取消の対象としている。このような、人びとの意思・意図までも取り締まろうとする規定は、その運用が無制限に拡大する危険性を意味する。

 


この団体が言ってる事、おかしくないですか?
偽装滞在者に厳しくして何が悪い?
日本を守るためなら当然のことだと思いますが。

 

 

 

それでは、移住連が抗議する改定案について確認していきましょう。

 

移住連が指摘する改定案の問題点 その1

しかしこの改定案の、とくに第22条の4第1項5号は、現行法の在留資格取消制度をさらに、野放図に広げることによって法務省の恣意的な運用を容認するものと言わざるをえない。この法案においては、日本で生活し労働し家庭を形成する在日外国人に対する人権擁護の観点が見られない。

 

トップページ >各種手続案内 >在留審査手続 >在留資格の取消し(入管法第22条の4)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torikeshi.html
(5) 偽りその他不正の手段により,在留特別許可を受けた場合。

移住連 は、これによって罰則を受けることに不服らしい。

 

 

 

移住連が指摘する改定案の問題点 その2

在留資格の取消制度は、2004年の入管法改定で新設された制度である。ところが2009年の改定で、取消事由が大幅に追加され、さらに今回、第22条の4第1項に次の第5号が追加された。

 

2009年の改定で取り消し自由が大幅に追加され・・・・
何が追加されたか。
麻生政権の時代ですね。

こちらのサイトでまとめられていました。
行政書士 武原広和事務所
法改正・新制度情報2009年
http://takeharahirokazu.com/gozonjidesuka2009/
長いので、分かりやすい「例」を抜粋させていただきますね。
「例」だけでも長いですが・・・

 

さらに分かりやすく言えば、犯罪者を日本から追い出したい。
という法に改定されたようです。

 

2009年7/13
在留特別許可に係るガイドライン
法務省入国管理局は以下のとおり同ガイドラインを改訂した。

 

 

消極要素については,次のとおりである。

 

1 特に考慮する消極要素
(1)重大犯罪等により刑に処せられたことがあること

<例>
・凶悪・重大犯罪により実刑に処せられたことがあること
・違法薬物及びけん銃等,いわゆる社会悪物品の密輸入・売買により刑に処せられたことがあること

 

 

(2)出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
<例>
・不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪などにより刑に処せられたことがあること
・不法・偽装滞在の助長に関する罪により刑に処せられたことがあること
・自ら売春を行い,あるいは他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行ったことがあること
・人身取引等,人権を著しく侵害する行為を行ったことがあること

 

 

2 その他の消極要素
(1)船舶による密航,若しくは偽造旅券等又は在留資格を偽装して不正に入国したこと
(2)過去に退去強制手続を受けたことがあること
(3)その他の刑罰法令違反又はこれに準ずる素行不良が認められること
(4)その他在留状況に問題があること
<例>
・犯罪組織の構成員であること

 

 


第2 在留特別許可の許否判断
在留特別許可の許否判断は,上記の積極要素及び消極要素として掲げている各事項について,それぞれ個別に評価し,考慮すべき程度を勘案した上,積極要素として考慮すべき事情が明らかに消極要素として考慮すべき事情を上回る場合には,在留特別許可の方向で検討することとなる。したがって,単に,積極要素が一つ存在するからといって在留特別許可の方向で検討されるというものではなく,また,逆に,消極要素が一つ存在するから一切在留特別許可が検討されないというものでもない。

 

 

 

主な例は次のとおり。
<「在留特別許可方向」で検討する例>

・当該外国人が,日本人又は特別永住者の子で,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること


・当該外国人が,日本人又は特別永住者と婚姻し,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること


・当該外国人が,本邦に長期間在住していて,退去強制事由に該当する旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ,他の法令違反がないなど在留の状況に特段の問題がないと認められること


・当該外国人が,本邦で出生し10年以上にわたって本邦に在住している小中学校に在学している実子を同居した上で監護及び養育していて,不法残留である旨を地方入国管理官署に自ら申告し,かつ当該外国人親子が他の法令違反がないなどの在留の状況に特段の問題がないと認められること

 

 


<「退去方向」で検討する例>
・当該外国人が,本邦で20年以上在住し定着性が認められるものの,不法就労助長罪,集団密航に係る罪,旅券等の不正受交付等の罪等で刑に処せられるなど,出入国管理行政の根幹にかかわる違反又は反社会性の高い違反をしていること
・当該外国人が,日本人と婚姻しているものの,他人に売春を行わせる等,本邦の社会秩序を著しく乱す行為を行っていること

 

 

 

 

 

移住連が指摘する改定案の問題点 その3

 

しかも、その外国人が「逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある」と法務省が判断した時は、出国準備期間も与えず退去強制に付すことができるようにしている(第22条の4第7項、第24条2号の3)。

 

 

 

トップページ >各種手続案内 >在留審査手続 >在留資格の取消し(入管法第22条の4)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torikeshi.html

(7) 「日本人の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(日本人の子及び特別養子を除く。)又は「永住者の配偶者等」の在留資格をもって在留する者(永住者等の子を除く。)が,その配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合(ただし,当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除きます。)。



これって、偽装結婚なんかも含まれるのかな?
移住連は、これによって罰則を受けることに不服らしい。

 

 

 

 

 

 

 

第24条2号の3とは?

結婚ビザ衛門 Marriage VISAemon
http://marriage.visaemon.jp/article/14692044.html

退去強制事由(入管法24条)
2号の3【不法残留者】
・在留資格取消制度により在留資格を取り消され出国期間の指定を受けた者で、期間内に出国せず不法に残留するもの



移住連は、これによって罰則を受けることに不服らしい。

 

 

 

 

 

 

移民やスパイなどを不法入国させたい組織が、出入国管理及び難民認定法の一部を改正することにより、不法滞在者が日本国から追放される可能性が高くなったことに対して抗議しているようにしか思えない。

 

そして、この法律案改定に反対した共産党、山本太郎氏も移民連と同じ考えということなのだろう。

 

共産党は、移民受け入れ反対!とパフォーマンスをしているようだが、矛盾していないか?
移民受け入れは反対するが、スパイを追い出されては困るから出入国管理及び難民認定法に罰則を設けることには反対したのか?

 

 

 

あれ?


日本共産党の2016年のマニフェストでは、シリア難民などをもっと受け入れろと書いているのだが。難民認定が極端に少ないことにも不満らしい。
難民申請者の生活保障が不十分だとして、もっと申請しやすく、生活も保障して差し上げろと書いているのだが。

 

 

安倍政権が移民を大量に受け入れようとしていると世間では危惧しているようだが、自民党が受け入れたい外国人は日本に利益のある有能な外国人であると思います。

例えば、介護できる人などを受け入れるとしても、かなり厳しい条件だったと思います。

テレビでも、こんなに厳しくては来てもらえないと言っていた記憶があるのですが。


だから、犯罪を犯すような外国人が簡単に滞在できないように、罰則も設けるなどして厳しくしたのではないでしょうか?

 

 

本当に危険なのは日本共産党だと思います。

 

自民党がこれまでに難民認定したシリア難民は、63人申請があったうちのたったの1家族3人です。
日本共産党は、日本政府が、シリア難民危機に対応した難民の受け入れを適切に行うことを求めています。

 

 

適切とはどういうことか?

 

 

難民条約における「難民」の定義を、あまりにも狭く解釈していることが適切ではないと言いたいらしい。
つまり、もっとたくさんの難民を受け入れろと。

 

 

難民申請者の生活保障が不十分、という事にも不服らしい。
生活保障してあげなければならない難民を日本が必要としているのか?
そのような移民はお断りという事ではないでしょうか?

 

 

なぜ生活に困っている外国人を日本がお世話してあげなければならないの?
すでに、戦後自ら日本にやって来た在日という難民たちが存在するのですよ。
生活保護を受けている数も、日本人と比べて桁違いだと国会でも答弁されていました。
生活に困っている外国人を、さらに受け入れろと共産党は言っているのか?

 

 

 

日本共産党は2016年マニフェストでこのように目指しているらしい

「難民」の定義を極端に狭くしている認定を改善します。
入管行政と難民審査行政が一体となっているような難民審査体制の改正を含めた法制度の整備を急ぎます。
難民申請者の生活保障と難民認定者への支援を拡充します。

 

 

 

 

 

詳細はこちらで

日本共産党
http://www.jcp.or.jp/web_policy/2016/06/2016-sanin-bunya49.html
2016参議院議員選挙/各分野の政策
49、在日外国人
――「外国人技能実習生」、入管法、地方参政権、移民・難民問題
2016年6月

 


とりあえず、日本共産党がヨーロッパで問題になっている難民を受け入れたがっていると分かるものをご紹介します。

 

移民・難民問題について
シリア難民問題に、日本政府が先進国として積極的な役割を果たすことを求める

 

 

2011年にシリアでの内戦が始まって以来、国を追われた人は400万人を超え、トルコ、レバノンなどの周辺国に難民が押し寄せていますが、難民キャンプに入れる人はごくわずかで、多くの人は劣悪な環境のもと困窮を極めています。欧州諸国にも、約34万人の難民が押し寄せ、各国は受け入れに苦慮しています。国連総会では、「爆発的に増える難民の問題に立ち向かわなければならない」(総会議長=デンマーク元外相)と、国際社会が一致して取り組む緊急の課題として取りあげられました。

 

 

欧州ではこの間、ドイツ(9万8千人)、スウェーデン(6万4千人)、オーストリア(1万8千人)、イギリス(7千人)などの国がシリア難民を受け入れています。ドイツでは申請者の87%以上、イギリスでは91%以上を難民として認定しています。また、難民キャンプなどから受け入れる「第三国定住」にも各国政府が名乗りをあげており、ドイツ3万人、アメリカ1万人、カナダ1万人、オーストラリア5千人など28カ国が、10万人以上の受け入れを表明しています。

 

 

日本政府がこれまでに難民認定したシリア難民は、63人申請があったうちのたったの1家族3人です。イギリスのガーディアン紙が「人権団体は…日本は高所得の国なのに、第二次世界大戦以降で最悪の難民問題に手をさしのべることに失敗していると強調している」、「日本は昨年、1億8160万ドルを国連の難民対策部門に支出し、アメリカに次いで2番目に多いが、シリアや他の難民受け入れは、その経済規模に見合っていない」と報じるなど、「日本は難民対策に不熱心」と世界から批判を受けています。

 

 

安倍首相が昨年9月30日に行った国連総会の一般討論演説で、シリア・イラク難民の問題にたいして経済支援を実施する方針を明らかにしましたが、難民受け入れにはふれませんでした。演説後の記者会見で外国人記者から「難民の一部を日本に受け入れることは考えていないか?」と問われ、「われわれは移民を受け入れる前に、女性の活躍、高齢者の活躍、出生率を上げていくにはまだまだ打つべき手がある」とのべ、シリア難民への人道支援よりも日本の人口減少に伴う労働力不足という課題の解決を上に置く印象を与え、国内外から大きな批判をあびました。

 

 

日本共産党は、世界からテロをなくすために、国際社会が一致結束して次の四つの対策に取り組むことを提唱してきましたが(各分野政策「国際テロ」の項参照)、柱の一つとして、難民支援を抜本的に強めることを提唱しました。

 


国際社会からの要請にこたえ、日本も先進国として積極的な役割を果たすことが求められています。

 

――日本政府が、シリア難民危機に対応した難民の受け入れを適切に行うことを求めます。

 

――国際機関、地域機関、NGOと協力体制をとり、シリア、アフガニスタン難民が滞在する地域周辺国などへの支援を抜本的に強化することを求めます。

 

――難民が生まれる根本原因を一掃するための日本の貢献、とくに、平和憲法を持つ国にふさわしく、紛争解決のための外交的な役割を発揮することを求めます。

 

 

日本政府の難民認定を抜本的に改善する
難民認定が極端に少ない

 

シリアからの難民に限らず、日本は難民認定が極端に少ない国です。2014年に難民申請をした人のうち、世界平均では27%が認定されていますが、日本の認定率はわずか0・2%です。

 

その要因の第一は、難民条約における「難民」の定義を、あまりにも狭く解釈していることです。「人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見を理由として迫害を受けるおそれがあるという十分に理由のある恐怖を有するために国籍国の外にいる者であって、その国籍国の保護を受けることができないか、又はそれを望まないもの」(難民条約第1条)という規定となっていますが、日本の入管行政は「迫害を受けるおそれ」という点を、難民申請者自身に客観的な証拠をもって立証することを求め、また「迫害を受けるおそれ」も極めて狭く解釈しています。また、「国籍国の保護を受けることができない」という規定を「無政府状態」でなければならない、と狭く解釈しています。

 

 

要因の第二は、難民認定行政と出入国管理行政が分離されていないことです。日本ではどちらも法務省入国管理局が所管しており、難民調査官は入国審査官の中から指名されています。こうした出入国管理行政との密接なつながりが、難民認定の抑制につながる可能性があると指摘されています。とくに異議申立機関に関しては、出入国管理行政からの分離を推奨する勧告を、国連人権理事会や国連自由権規約委員会などから受けています(いずれも2008年)。

 

 

難民申請者の生活保障が不十分
法務省は難民審査を原則的に6カ月で処理できるように努力する旨を宣言しています。処理期間の公表を始めた2010年には、平均で10・3カ月~14・4カ月程度かかっていたのが、2015年度には、4~6月に8・2カ月、7~9月に8・5カ月と、短縮していますが、目標達成には至っていません。さらに、難民認定がなされず、異議申立て・訴訟提起等、経過が長引いた場合には、さらに時間が必要となります。

 

 

 

支援団体や弁護士などからは、この期間の生活保障が不十分であることについて、多くの指摘があがっています。かつては国民健康保険の加入、生活保護の受給は認められず、就労にも制約があるなか、外務省所管の財団法人が難民認定申請中の生活困窮者に支給する生活支援金が唯一の頼りという状況でした。国連の人種差別撤廃委員会からは2010年、わが国に対し、すべての庇護希望者の権利、とくに適当な生活水準や医療ケアに対する権利が確保されるべきであるとの勧告がありました。同年3月、申請者の生活に配慮して、申請から6カ月を超えれば就労できるように改善されましたが、一部メディアには「これが偽装難民を多数生む温床となっている」と問題視する論調もあり、不十分・不安定な状況が続いています。

 

 

 

難民認定者への支援も不十分
難民認定者には、国際救援センターで日本語教育、社会生活への適応のための指導、就職あっせんなどの定住支援が6カ月間実施されます。退所後も、生活面でのアフターケアなどを改善する必要があります。

 

 

――「難民」の定義を極端に狭くしている認定を改善します。

 

――入管行政と難民審査行政が一体となっているような難民審査体制の改正を含めた法制度の整備を急ぎます。

 

――難民申請者の生活保障と難民認定者への支援を拡充します。

 

 

 

 

 

 

 


内閣法制局

第186回国会での内閣提出法律案(件名)
http://www.clb.go.jp/contents/diet_186/law_186.html


提出理由
閣法第55号
閣議決定日:平成26年3月11日
国会提出日:平成26年3月11日
衆議院
出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
我が国の経済の発展に寄与する外国人の受入れを促進するため、高度の専門的な能力を有する外国人に係る在留資格を設ける等の在留資格の整備を行うほか、上陸審査の手続の一層の円滑化のための措置等を講ずる必要がある。これが、この法律案を提出する理由である。
http://www.clb.go.jp/contents/diet_186/reason/186_law_055.html

 

 

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律案
http://www.moj.go.jp/nyuukokukanri/kouhou/nyuukokukanri05_00010.html

概要(PDF)一部  他にもあります。

出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律の概要

 


偽装滞在者対策の強化
偽装滞在者の問題に対応するため,罰則の整備,在留資格取消事由
の拡充等の措置を講ずる。

 

 

背景
在留資格を不正に取得する者等(いわゆる偽装滞在者)が問題となっている。
また、偽装等の手口が悪質・巧妙化。

 

「世界一安全な日本」創造戦略(平成25年12月10日閣議決定)
○ 偽装滞在者対策等の推進・・・に積極的に取り組んでいくこととする。

 

 

改正の概要   公布の日から3月以内に施行


1罰則の整備


㋐偽りその他不正の手段により上陸許可や在留資格変更許可等を受けた場合の罰則を整備【第70条関係】


㋑営利目的で㋐の行為の実行を容易にした場合の罰則を整備
(※改正前には、こうした罰則がなかった。)【第74条の6関係】

 

 

2.在留資格取消事由の拡充等


㋒ 活動を継続して三月以上行わないで在留している場合(改正前)に加え,活動を行っておらず,かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留している場合も取消事由とする【第22条の4関係】


㋓ ㋒の新取消事由について,逃亡のおそれがあるときは,出国猶予期間を定めず,直ちに退去強制手続に移行することとする【第22条の4及び第24条関係】


㋔ 在留資格取消処分に係る事実の調査の実施主体を,「入国審査官」から「入国審査官又は入国警備官」に変更【第59条の2関係】

 

 

3.退去強制に関する規定の整備
㋕ ㋐の行為を唆すなどした場合を退去強制事由に追加【第24条関係】

 

 

 

 

 

 

入国管理局
トップページ 各種手続案内 在留審査手続 在留資格の取消し(入管法第22条の4)
在留資格の取消し(入管法第22条の4)
http://www.immi-moj.go.jp/tetuduki/zairyuu/torikeshi.html

 

 

 

在日外国人のための法律 1日1条
留学・ビジネス・結婚・永住・帰化、日本で生活していく上で必要になる法律を1日1条づつ分かりやすく解説していく法律講座です
http://blog.goo.ne.jp/show125/e/6150ce9cfe25086036d0a17cc751dfde

 

 

 


行政書士 武原広和事務所
法改正・新制度情報2004年
http://takeharahirokazu.com/gozonjidesuka2004/