法的な手続きに瑕疵のある労働者代表選挙のお知らせについて!!(組合だより54) | 東京富士大学教職員組合ブログ

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11月2日法人より「令和5年度労働者代表選挙実施のお知らせ」の回覧メール(以下、回覧メールとします)がありました。

回覧メールでは、労働者代表選挙実施につき「既定路線」のごとく選挙実施の手続が記載されておりますが、今回の労働者代表選挙の実施については、本組合との事前の協議が一切なされないまま「法人サイド」により一方的に告知されたものです。当該行為は、実施手続きに不備がある内容となっており、労働基準法に沿ったものでないばかりか、労働組合法で規定する「不当労働行為」に該当するものであると組合では認識しています。

 

そもそも労働者代表選挙は、36協定の締結や就業規則の変更等に伴って、毎年行う必要が法的に定められています。それにもかかわらず、法人は組合から指摘されるまで、労働基準法違反の行為を繰り返してきました。これに関して2018年5月に労働基準監督署からの是正勧告も受けております。

現在、東京都労働委員会において法人の不誠実対応を対象とした、二件の不当労働行為の調査が行われているところでもあります。

 

皆様におかれましても、今回の回覧メールがこのような経緯でなされているということをどうかご理解頂ければ幸いです。

 

組合としては、今までの労働基準法違反を繰り返す法人の不誠実な行為を是正し、透明感のある職場環境を構築すること目指していく所存です。