不 当 な懲 戒 処 分 断 固 反 対 !! (組合だより51) | 東京富士大学教職員組合ブログ

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 昨年から今年に至るまでに法人による不当と思われる処分がありました。去る2 0 2 1( 令和3 ) 年3 月末には職員が突然、副事務局長より「就業規則違反」と呼び出しを受け、一方的に、その場で懲戒委員会を開くことを告げられました。副事務局長は、当該職員に対し事実確認と称して、2 0 分程度の質疑応答を行っただけで、数日後には、1 か月間の停職処分とすることを通知してきたのです。「懲戒処分通知書」には、懲戒処分の理由が挙げられていましたが、到底納得できるものではありませんでした。
 この度、当該職員は本件懲戒処分に対して、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないものであるとして、法人を相手に懲戒処分を無効とする訴訟を東京地裁に起こしました。ここに至るまでに、本件懲戒処分の理由についての具体的な説明を求めてきました。また、懲戒処分の手続に不備があったのではないかという点を指摘し続けて来ました。さらに、懲戒処分理由に関する情報の開示をも求めてきました。当該職員は納得できない処分に、毅然と立ち向かう姿勢を示しています。裁判は精神的な負担だけでなく経済的な損失もあります。それでも裁判を起こすのは、金銭ではなく実質的な名誉の回復のためです。
 1 0 月末には当該職員に対して十分な根拠もなく顛末書を書けという指示がありました。懲戒そのものではないにせよ懲戒権の濫用ですし、安全配慮義務を欠いた対応と言わざるを得ません。今回の訴訟は、個人の問題ではなく、本校で働く私達全てに関係することです。当該職員の勇気ある決断に対して、みんなで裁判の推移を見守り支えて行きましょう!
 

今後の予定
< 次回団交>
日時: 11 月19 日( 金) 17:30~
日時: 12 月16 日( 木) 17:30~

 

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