労働審判の結果 | 東京富士大学教職員組合ブログ

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法人より不当解雇されていたソフトボール部スタッフの労働審判が19日にあり、審判が出ました。

結果は組合の主張していた不当解雇を認め職員としての地位を確認し、期日までの1年間の賃金を支払い、タイムカードに沿った残業代を払えというものでした。代理人を務めていただいた弁護士の先生含め、ご支援いただいた関係者の皆さんに厚くお礼申し上げます。退職した組合員や卒業生からも陳述書をもらえたこともあり、審判員にもこちらの主張を認めていただけたのだと思います。また法人がこの結果を重く受け止め、誠実に対応することを求めます。