憲法記念日の後の法律教室ですから・・・ | 『てっし録(^▽^)』~書法で人生を豊かに生きよう!

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京都・滋賀で書法道場を主宰する師範のブログ

次回の法律教室は、憲法記念日の後ということで、
「憲法と行政法にまたぐ問題」を取り上げます。

素材のひとつは「教職員国旗国歌訴訟」(最判平成24年2月9日)。
行政処分の事前救済方法のリーディングケース。
もちろん、行政書士試験的にも超重要。

争点は、通達に基づく職務命令によって国歌斉唱義務等を課された教職員が
これに従わないことを理由とする将来の懲戒処分を予防するための訴訟を提起できるか―
というもの。

行政法的には「平成25年度重要判例解説」の通り、
以下の3つをチェックしておけば行政法的には十分でしょう。

①通達・職務命令の処分性。
②差止訴訟の訴訟要件(特に、「重大な損害」要件)
③公法上の確認訴訟(差止訴訟との関係)

憲法的には
職務命令により内心に反する行為を強制することが
思想良心の自由の侵害となるか―という点ついて検討が必要でしょう。

国歌斉唱を拒んだ教職員に対する懲戒処分は
単なる職務命令違反を理由とするものか。
それとも、特定の思想をもつことを理由とするものか。

この線引きが難しい問題について最高裁は
どのような判断をしているのでしょう。

論点をキチンと整理しながら
知識をアタマに収納していきたいものです。

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