倉山満氏の圧勝じゃないですか!三橋貴明・倉山満裁判。 | よしくんのブログ ~愛する日本を守りたい~

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売国・安倍政権を糾弾!
アメリカは、資本家・グローバリストという王侯貴族の国家。
アメリカ、韓国、竹中平蔵、統一教会のために売国する、
安倍政権を批判します。
当初は、経済評論家・三橋貴明さんに期待しましたが、安倍政権の一味と解り、批判に転じました。

のぞみ さま貴重な情報をお寄せいただきありがとうございます。



・まず、三橋氏の現在の奥様についての情報を、お寄せいただきありがとうございます。

間違いは無いようですね。

他から間違いの指摘がないので。



○・yumiさんのブログは、なかなか面白いですね、

と言うか、貴重なブログでした。


倉山満氏との裁判の記事は。



増税と政局後日談~名誉毀損裁判の行方 三橋全面勝訴は事実か?



http://yumikw.blog.fc2.com/blog-entry-93.html



祝!!倉山満先生、三橋貴明こと中村貴司との裁判圧勝ww



http://yumikw.blog.fc2.com/blog-entry-127.html



・倉山満氏との裁判は、「言論人が何やってるの?」という体で、全く注視していませんでした。

そしたら、なにこれ?



倉山満氏の圧勝じゃないですか!!



三橋氏は「真逆の主張」をしていたのですね。


もう・・・言葉もありません。

しかも、何故に、彼らが・・・もう呆れ返りました。



引用します。

>>


五、水島総ら(他に藤井聡と中野剛志)の分も、この裁判で賠償金を上乗せしろ。
 当然、棄却。


 ・・・いったい何を言っているのでしょうか。内容を見るとさらに意味不明なようで。

倉山満の砦より引用

 何を言っているのかわからないけれど、原告三橋が附帯控訴状でこんなことを言ってきたのが事実だから仕方がない。
 原告三橋の附帯控訴状に合わせ、その立証趣旨で述べられていることを書く。

証拠その一 「水島総履歴書」
→水島氏は保守業界の重鎮である。

 証拠その二 「水島が倉山に送った内容証明」
→去年の内から倉山には謝れと警告しておいた。
 

証拠その三 「内容証明通知書」
→届いているはずなのに、倉山からは返事が無い。
 

証拠その四 「『増税と政局』の該当箇所」
  →水島、藤井、中野への違法行為も甚大である。本来ならば、三人とも裁判に訴えたいけど、忙しいのでこの裁判で賠償金を150万円上乗せしてくれ。

 重要な事なので、原文から引用します。
水島、藤井、中野においては、単に業務繁忙のため附帯控訴人(被控訴人)のように本件同様の名誉棄損の訴訟を提起しないだけであって時間さえ許せば、附帯被控訴人(控訴人)らを名誉棄損で訴求したいものと願っているものと容易に推認できる。」
「このように、附帯被控訴人(控訴人)らによる名誉棄損行為が、著しく違法性が高いことに鑑み、本件附帯控訴請求を認容すべきであると考える。」


 水島氏が保守業界の重鎮ということには私も倉山先生同様疑義がありますが、この内容証明のことは知らない方も多いかもしれません。2014年の7月に水島氏は「散々面倒見てやったのになんだ!『倉山満の砦』で謝れ!」といった内容証明を倉山先生に送っていたのです。以前、このことに言及した田中秀臣先生のイベントがyoutubeでUPされていたのですが、消されてしまったようですね。それにしても意味不明ですし、放っておいたからといってどうなるものでもなく、倉山先生が砦で謝罪することは無かったのですが。

 そして、こちらの附帯控訴ですが、確かに「忙しいから訴えられない。暇な三橋君についでに訴えてもらった」としか読めないですね。いやはやびっくりです。もともと水島氏に書籍を送ったのになぜか三橋氏が訴えてきた。その背景にこんなことがあるとは。

引用終わり。



何ですか?

「水島、藤井、中野においては、忙しいから訴えられない。暇な三橋君についでに訴えてもらった」


じゃないですか?


>>「水島、藤井、中野においては、単に業務繁忙のため附帯控訴人(被控訴人)のように本件同様の名誉棄損の訴訟を提起しないだけであって、時間さえ許せば、附帯被控訴人(控訴人)らを名誉棄損で訴求したいものと願っているものと容易に推認できる。」


○で、倉山満氏のブログを読みました。


ご報告:三橋貴明こと中村貴司君との裁判に圧勝しました


https://www.kurayama.jp/modules/wordpress/index.php?p=1572


これが抜けていたのか。意図的に。



一、勝敗
 訴訟費用を8対2で原告が負担せよ。
 一審では10対3でしたので、さらに広がりました。圧勝です。


「8」は三橋氏が払うのです。


○はぁ~。もう何も無い。

呆れ果てる。

もう駄目だ、こりゃ。

滅茶苦茶だ。


もう適当に引用します。




平成25年9月末

当時の私はチャンネル桜のキャスター且つレギュラー出演者であり、消費税増税反対運動の先頭に立っていました。当時の水島君は、全面的に応援してくれました。

ところが9月24日には、「財務省の木下康司さんの批判はするな」と態度を急変させました。水島氏が主宰した17日の官邸前のデモでは、当時の木下財務事務次官を批判した巨大なプラカードまで使っていたので、何が起きたのか知りませんが。

以後は、チャンネル桜の番組で「あいつはデマゴギー(嘘つき)だ」との誹謗中傷行為を繰り返す、あるいは私が関係する講演会への中止圧力をかけるなどの妨害工作を繰り返すなど、陰に陽に嫌がらせを続けてきたので、「相手にするに値せず」として関係を断絶しました。




平成26年4月

イーストプレス社より『増税と政局』を上梓しました。



出版直後、チャンネル桜の住所宛に水島君に関し言及した箇所に付箋を貼って、出版社より郵送しました。私としては「君に関して言及したことを逃げも隠れもせず知らせた」という意識で、それを水島君が「喧嘩を売られた!受けて立つ」と解釈しようが構わないと思っていました。むしろ、水島君を訴えたいのは私の方なくらいでしたので。

 言論人たるもの、相手の批判が如何に口汚くても、その言論が言論に値しなくても、その行為が言論である以上は己の力で対抗すべきであって、裁判所の権力などに頼るなどすべきではないと思っていました。私の場合ですと、水島君に「倉山はデマを流した」とのデマを流された訳ですが、そんなデマを信じてしまう一部の学力が低い御仁は仕方ないとして、圧倒的多数のマトモな人はどちらが真実を述べているか理解できるので、己の言論で説得すればよい訳です。事情をよく知らない裁判官に訴えてアジテーションを行い、少しでも自分の主張が認められれば「我々の主張が認められた」「勝った、勝った」などと針小棒大にさらなるデマ宣伝をするなど、言論人としての自殺だと思っていました。



ところが、予想もつかないことに訴えてきたのは水島君ではなく、なぜか三橋君でした。卑俗な言い方をすれば、「水島に喧嘩を売ったら、なんだかよくわからないけど三橋が出てきた」ということです。先方の事情はずっと謎だったのですが、控訴審の原告の附帯控訴状で自身が「水島らのお仲間なのでしょうが、如何なものでしょうか」と判断せざるを得ないようなことを自白してきたので、ようやく氷解したという訳です。

 以上の事情で、私に憎悪という感情があるなら、それは主に水島君に向けたものであって、三橋君に対しては徹頭徹尾、憐みしか感じないのです。「君、その立場でいいのかよ?」が正直な感情です。




この裁判は、他人の悪口で飯を食っている言論人が、自分が少しばかり批判されたので頭にきて、反論もせずに、いきなり裁判に訴えたと言うだけの話です。たとえるなら、「日ごろ弱い者いじめで暴力を振るっている常習犯が、自分が一発殴られたら先生に訴えた」ということでしょうか。

 もう一つ解説しておくと、名誉棄損というのは、事実かどうかは関係ありません。事実であっても名誉棄損は成立します。さらに蛇足ですが、判決で「事実に反する」と認定されたとしても、「裁判官の心証(つまり主観)によれば」ということなので、本当に事実に反するかどうかは関係ありません。民事の名誉棄損裁判では事実であろうが嘘であろうが、形式要件に当てはまれば原則として不法行為は成立します。ただし、いくつかの条件に当てはまれば例外的に違法性が阻却されます(「相当性の法理」)。とはいうものの、違法性を阻却する条件に当てはまるかどうかは、最終的には裁判官の心証にかかっているのですが。

 だから、自分の言ったこと、言われたことを裁判官に訴えて決めてもらおう、という姿勢そのものが言論人として恥ずかしいことなのです。ましてや裁判の結果で「自分の言っていることが事実として認められた」「あいつの言っていることが嘘だと認められた」などとお上の権威にすがる時点で、言論人としての自殺、恥ずかしいことなのです。




誰に不愉快かというと、イーストプレスです。もしイーストプレス、特に永田和泉社長が協力的なら、もっと楽な裁判だったでしょう。イーストプレス、特に永田社長は最初から最後まで非協力的でした。

 それと一審の裁判長は、こちらに対して極めて批判的な心証をあからさまにしていました。要するに「僕は人の悪口は嫌いなんだ」という思考回路の方でした。ほぼ同様の表現、あとで法廷でも言われましたし。この裁判長殿が言っていることが本当ならば論理的帰結として、原告三橋の著書で批判された人々が訴えてこの裁判長に当たれば多額の賠償金その他を獲れるのでしょうが、それは言っても仕方がない話。




言っても悪くないと思うので言うけど、原告(中村貴司君)の弁護士はグダグダ。ことごとく論破させてもらった。あの裁判長でなければ即棄却、くらいには完全粉砕。当の裁判長も原告代理人をにらみつけていたし。私、よほど嫌われたものだ、としか思えなかった。



「五大紙への謝罪」と「ブログでの謝罪」、どちらの金額が大きいかは、桁は0が3つくらい違う。その意味で前者を蹴散らしたのは大勝利だけど、原告三橋はブログでの謝罪を針小棒大に宣伝するだろうなあとは考えていた。



現実には、判決確定前に「完全勝訴」と宣伝したのは仰天したが。ツッコミどころ満載の三橋君の

発言だが、「完全」の言葉の意味から誰かが教えてあげなければならないだろう。



 結論は裁判官(特に裁判長)の心証で決まる。詳細は避けるけど、「痛み分け」を演出しようとしたのだろうか。
 判決のこの部分には大いに不満だったが、三橋君も大いに傷を負った。特に、作家生命の危機に瀕するようなことを認定されてどうするのだろう。
 三橋君は、小説『真冬の向日葵』で、財務省の玉木財務官と読売新聞の越前谷記者が、さも中川財務大臣に“毒を持った”と読み取るしかないような記述をし、これを「ノンフィクション」「真実」と宣伝販売しました。そのことが争点となったので、「じゃあ、事実であるとの証拠はありますか」とのこちらの問いには「フィクションです」と返答



85%が蹴られたのだから、私が三橋君なら負けと解釈する。もっとも「1円でも取れたら勝ち」という当たり屋的な感覚なら別だけど、常識で考えると三橋君の負け。
 一方の私は棄却を望んでいたので、1円でも払うのは不服だが、相場よりははるかに下なので、「勝ちは勝ち」「少なくとも負けではない」と判断。



平成27年11月
 イーストプレスからは梨の礫でした。この裁判通じて、やる気と誠意が無いのは一貫していたので、ここまでは予想通り。そういう態度の人には、こっちもそういう態度でいるしかないで接していました。
 ところが控訴期日の午後4時頃に、事後通告で「控訴しました」とのこと。まさに寝耳に水です。



平成28年2月
 イーストプレス側より通達。「三橋貴明氏と和解します」だそうで。この弁護士さんは一応、仁義は通してきた。とはいうものの、イーストプレス側が単独で 和解手続きをしていたのは動かぬ事実だけど。
 要するに、イーストは「勝手に控訴して、勝手に和解した」訳です。



いずれにしてもイーストの単独和解で、流れは最悪。
当たり前ですが、一方の当事者のイーストプレスが「事実に反することを公表しました」と 謝罪しているので、「じゃあ、お前は何なんだ」と、こっちも言われるわけです。この時点で棄却はありえない。
 最近の傾向として、高裁は理由だけ変えて地裁の判決を容認することが多いので、こちらは、「謝罪そのままに、賠償金上乗せ」と予想していました。


謝罪広告の有無は、最大の争点でしたので、完勝です。

 原告は一審で棄却された「五大紙での謝罪広告」は控訴審で最初から取り下げていたので、この大きな部分では戦わずして完勝です。
 『増税と政局』の回収は、もはや争点にすらならず。同じく戦わずして完勝。
 しかも、連帯被告のイースト&畑が謝ったにもかかわらず、倉山は謝罪不要

一審判決のブログで一か月間謝罪」を棄却しました。完勝です。
 イーストとの和解条件が動かぬ証拠ですが、「金は要らないから謝れ」が三橋君の裁判の目的です。それが全面的に棄却されました。
 一審で認められていた「ブログでの謝罪」すら棄却。
 いかなる詭弁を弄しようが、三橋君は目的を達せられず、私は完遂した。これがすべてです。


イーストプレスが勝手に謝ったので、一審通りかなと予想していましたが、結果は意外な判決でした。一審よりもこちら寄りに。
 まず3か所については、イーストが「事実に反する」と謝ったので、こっちが覆すのは不可能ですね。同じ 裁判官が同じ事象に関し、イースト対三橋の和解では「事実に反する」とし、一方で倉山対三橋の裁判で「事実に反しない」と判決を下すなど論理的におかしいので。
 違法性で言えば、「麻生のイヌ」「御用評論家」「卑怯者」などと批評したことが事実であるかどうかではなく、それらが形式要件に当てはまるかの話です。裁判で争うのは、「違法性阻却」か「違法に関する責任制の阻却」で、要するに「言われた側が可哀そうか否か」そして「金を払うほど可哀そうか否か」が争点です。
 今回は「言われた三橋君が可哀そうなので、倉山君請求額の何パーセントかは払って」という判決です。額は、一審での請求額の15%を払って、ということです。


 

ではなぜ、もう1か所に関しては覆ったのでしょうか。一審で原告三橋君は『真冬の向日葵』はフィクションですと言い切りました。自分で「ノンフィクションです」と宣伝販売した本のことを言うに事欠いて、「フィクションです」と言い切ったのです。



ここは重要なので、判決文の構成を詳しく説明しておきます。原告三橋は「ノンフィクションです」と発言していた事実が認められるが、「十分な証拠がないものであったと認められる」。従って、倉山の指摘は真実であるというべきである。



この金額、一審二審を足した弁護士費用くらいか、足が出るくらいじゃないのかなあ。



つまり、「水島ら」からすると「本当は倉山を訴えたいけど忙しいので、ヒマ人の三橋の裁判で賠償金を上乗せしてくれ」ということです。



少なくとも、私が三橋君なら「水島さん、あなた御自分で裁判を起こされれば如何ですか。私はあなたのパシリでも子分でもないので」と言いますけど。
 念のために確認ですが、この附帯控訴状を書いたのは、原告三橋の代理人弁護士です。
 これが三橋君を「憐れ」と書いた理由です。

 水島その他二名に関する部分は当然棄却。
 判決文でも「関係が無い」と一行で終了でした。


今後、私が三橋君に言及することはないでしょう。


○以上。どんな些細な事もしっかりと事実を確認しないといけない。

興味がなくても。

反省。


のぞみ さま、ありがとうございました。

勉強させていただきました。