体罰訴訟、原告が逆転敗訴 | 障害児と一緒に成長 飲食店 店長中やんのブログ

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30年弱の仕事にピリオドを打ち、起業  障害児の高校生のりちゃんは、いよいよ高校生 日々の雑感を書いています

PTA会長の中やんも、常々校長・教頭先生に


「正しく怒ることもできないなんて、おかしいです」


と、よく話あっています。




今回のこの事件・・・もう7年もたって、ようやく最高裁の判決がくだった。



熊本県(現・天草市)の市立小学校で2002年、

男性の臨時教師が小学2年男児(当時)の胸元をつかんで


壁に押し当ててしかった行為が、

体罰にあたるかどうかが争われた訴訟の


上告審判決が28日、最高裁第3小法廷であった。




近藤裁判長は「行為は教育的指導の範囲を逸脱しておらず、

「体罰ではない」と述べ、

体罰を認定して市に賠償を命じた1、2審判決を破棄し、

原告の男児の請求を棄却した。




学校教育法は教師の体罰を禁じているが、

教師の具体的な行為が体罰に該当するかどうかを

最高裁が判断した民事訴訟は初めて。




判決によると、教師は02年11月、

校内の廊下で悪ふざけをしていた男児を注意したところ、


尻をけられたため、


男児の洋服の胸元を右手でつかんで壁に押し当て、

「もう、すんなよ」と大声でしかった

男児はその後、夜中に泣き叫ぶようになり、食欲も低下した。



判決は「悪ふざけしないよう指導するためで、

罰として苦痛を与えるためではなかった」と認定。



原告側は上告審で「恐怖心を与えるだけだった」と主張したが、

判決は「教師は立腹して行為を行い、やや穏当を欠いたが

目的や内容、継続時間から判断すれば違法性は認められない」と述べた



この小学校2年は、

注意された先生を蹴ったんですよ。



電車とかで、マナー違反を指摘して、暴力を振るわれたら

傷害事件ですよね。




小学生が先生にやった行為は、事件にならなくて

諭した先生が訴えられる。





バカな事件です。






親は、そんな善悪の判断のつかない子供を叱るならまだしも


その子供を原告にして、訴訟を起こすなんて


まさにモンスターペアレントに値するように思います。




その子供は、食欲がなくなって、今でもやせ細っているのでしょうか?


まだ夜中に泣き叫んでますか・・・・


もう中学にもなれば、それがいけなかったことがわかりませんかね。




親は、とんだしっぺ返しです。

敗訴したため、訴訟の費用は重くのしかかるでしょう。



そして、教育界においても、朗報になったと思います。






痴漢の無罪判決といい、今回の事件といい、ちょっと最高裁



みなおし~~~



って、おまえに見直されなくてもいいつーの(笑




こんな事件、本当に学校には、いくつでもころがってます。


本当に子供がいけない時には、勇気をもって叱ってほしいー


PTA会長もかばうよ。






ランキングバナー  ←このような判決も、モンスターペアレントの

            抑止になるといいですよね


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