愛育病院 総合周産期センター指定 労基署勧告に従えず | 障害児と一緒に成長 飲食店 店長中やんのブログ

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30年弱の仕事にピリオドを打ち、起業  障害児の高校生のりちゃんは、いよいよ高校生 日々の雑感を書いています

「周産期」とは出産の前後の時期という意味。



産科と新生児科両方の医療が必要になる時期で、

周産期センターはそのふたつが組み合わされた施設です




総合周産期母子医療センターには


母体・胎児集中治療室(M-FICU)と

新生児集中治療室(NICU)を備えており


複数の産科医と新生児科医が

      24時間体制で緊急患者を受け入れています。




つまり、24Hで周産期にあたる患者さんを受け入れる病院と

いったらいいでしょう


当然、地域の中にあっては、頼れる病院ということです。




東京都の愛育病院



ここに労働基準監督署が入り、医師の勤務時間の調査をおこない

勧告を受けました。




病院側は、

勧告に沿って医師の勤務時間を減らした場合、総合センターの要件である

複数当直体制を維持できないと判断した


医師の不足より、過重労働に支えられている

産科医療の実態が浮き彫りになった形。


そのために、東京都に指定の返上を申し出ていたことが26日わかった。



多くの産科施設では医師の夜間勤務を、

労基法上は労働時間とみなさない「宿直」としている。



宿直とは巡回などの軽い業務で、睡眠も取れる。

だが実際の夜間勤務は、緊急の帝王切開手術をするなど

日中の勤務と変わらない。

厚生労働省は02年3月、こうした実態の改善を求める局長通達を出していた




労基署の判断は、確かに、わかるけど・・・・・

子供は、いつ生まれるかわからないもんね




勤務時間終了なので帰りますともいえないし

休憩で外にでます。  なんてこともしにくいでしょうね。



病院は都側から「非常勤医師2人による当直体制が行われる日があっても

センターとして適当」と認められたうえで指定継続を指導されれば、

指定を受け続ける方向で検討するとした。

都側は同病院の指定継続を求めており、指定解除は撤回される見通し。




中林正雄病院長は

悪条件が改善されないのに、労働基準法だけを守れと言うのは現実的でない。

人を増やして過重労働をなくすような対策のロードマップ(道筋)を

行政が作ってほしい」と訴えた




東京都も周産期センターの減少は、昨今のたらい回しのNEWSからも

避けたいでしょうから、非常勤2名でも許可というところでしょうか?



法の遵守も難しいですね。



厚生労働省の担当者からは25日、労働基準法に関する告示で

時間外勤務時間の上限と定められた年360時間 について、

労使協定に特別条項を作れば基準を超えて勤務させることができる

と説明されたという。



医療の現場が厳しいから、特別条項を設けて


逃げをつくるのではなく、国の責任としてしっかり受け止めて、


税金をここに投入することが必要なのではないでしょうか?





お医者様もご苦労様です。


がんばってほしいっす。



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              現場とのギャップはいたしかたないですね


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