今日から建設業法が改正されます | もやふくろう-建設業許可取得人として日々活動しております。

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行政書士の蔵本徹馬と申します。
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建設業者様向けの内容の記事を書いておりますが、時折好奇心旺盛だから、いろいろと話が飛ぶかもしれません。
後、プロ野球シーズン中は埼玉西武ライオンズのネタも多く出るかと思います。

新宿区IT力な行政書士蔵本徹馬です。

昨日から交流戦が開幕!!

しかし、ライオンズはホームランの質の差にて浜ちゃん負けました。
ですが、今日は雄星。
左のエースの貫録を見せつけてくれました。
そしてアサムのグランドスラム!!

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今年の6月は建設業許可にとって大きな変化のある月となりました。

まずは、解体業が業種として追加されました。

これまではとび・土工・コンクリートがあれば解体工事が可能でしたが、今後は業種追加の必要性が出てきました。
要件についてはかなりややこしい事になっておりまして、なかなか一口では説明が出来ないですね。
特に問題となるのが工事の実績として何が認められるのかですね。

手引き的には請求書などで解体工事として計上されていないと駄目でとび工事として計上していると解体工事としては見てもらえないようです(さらに細かい説明がありますが今日の所はこれでご勘弁を)

後、これまで工作物を解体する場合の工事は、とび・土工工事として施工する事になっておりましたが、建物を解体して更地にする場合は解体工事として施工する事になりますが、これはまだイメージが付きやすいのですが、信号機を解体(撤去)する場合は今後は電気工事扱いとなるそうです。
つまり、専門工事によって行われた完成物を解体する場合は、その完成させた業種の工事になると言う事です。

解体工事の要件等については今後も記述していきますのでこれからもとうHPを見て頂けたらと思います。

それから、申請書類が新様式になります。
全面刷新ではないのですが、それでも先月までに提出できてない方は、様式を新しいものに差し替えてください。
申請書の表紙、役員一覧、保険の加入状況等が変更になっております。

次に、以前にも述べましたが、特定許可が必要とされる下請金額と技術者の専任性が要求される金額の変更となりました。

今後は4000万円以上(建築一式6000万円以上)を下請けに出す場合は特定が必要となります。
技術者の専任性は3500万円以上建築一式は7000万円以上)となりました。

これにより、人材の少ない会社の負担がかなり減らせられますね。

建設業関係の皆様忙しいかなと思いますが、忘れずに確認してくださいね。
書面化している会社さんなどはアップデートを忘れずに!!

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