バイクトレーラーの25km/h制限の件
で、「それはロープ牽引する場合ではないか」とのコメントを頂いた。
このトレーラーをヤフオクで見つけたとき、商品説明に「制限速度25km/h」とあったので鵜呑みにしていた。
大きな勘違いをしていたかもしれないので、再度調べてみた。

まず、以前のエントリで引用していたのは「道路交通法施行令」。
これはあくまでも「道路交通法を実施するための政令」である。
あらためて「道路交通法」を読んでみると、以下のように記述がある。

この章の規定の適用については、自動車又は原動機付自転車により他の車両を牽引する場合における当該牽引される車両は、その牽引する自動車又は原動機付自転車の一部とする。
道路交通法 第十六条2

どうやら以前のエントリで参照した「道路交通法施行令 第十二条2」は、道路交通法を補足するもののようだ。
つまり牽引装置で固定されて走行する車両を道路交通法で規定し、固定されずにロープで牽引される車両を道路交通法施行令で規定している、と考えればいいんだろうか。
なお道路交通法においては「原動機付自転車」とは50cc以下の二輪車を指すので、原付二種や普通二輪車は「自動車」に含まれる。

自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であつて、原動機付自転車、自転車及び身体障害者用の車いす並びに歩行補助車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。
道路交通法 第二条 九

ただし道路運送車両法や道路法、高速自動車国道法では「原動機付自転車」とは125cc以下の二輪車を指すのでややこしくなる。
つまり51~125ccの原付二種は、「道交法では自動車、道路運送車両法などでは原付」の扱いになる。
そのため原付二種は高速道路や自動車専用道路を走れないことになっている。

ちなみに一般道で「原付通行禁止」の標識が出ていても、原付二種は通行できる。
ここで指している原付は、道交法でいう50cc以下のこと。
なんでも標識は道交法の扱いになるらしい。
ややこしい。

脱線したが結論としては、「牽引するための構造がある場合は牽引側の車両の一部とみなすので、車両の速度規定となる」と考えてよさそうだ。
つまり「ちゃんと固定したバイクトレーラーは、原付なら30km/h、それ以外は60km/h制限」となることが分かった。
これならば安心して走れそうだ。


しかしこの件について調べてみると、ネット上でも見解が混在している。
近々トレーラー引いて警察に行って聞いてみるとしよう。

トレーラーはどんなに大型でも軽車両なのだと聞いたのですが
Yahoo知恵袋より

125cc以上のバイクでけん引
Yahoo知恵袋より

余談だが、道路交通法では引かれるトレーラー側を「被牽引車」と呼ぶ。
なお重量750kgを超えるトレーラーを「重被牽引車」と言い、これは二輪車では牽引できない。
つまり750kg未満ならばバイクで引いても良いということだ。
「ビートに牽引装置付けてゴリラで引けるか?」と考えてみたが、ビートの車両重量は760kg。
うーむ、惜しい。

そしたら「バイクをバイクで引く」というのはアリなんだろうか?
こんな感じで。

Γ    Γ
◯ ̄◯-◯ ̄◯

牽引装置が難しそうだし、笑える以外の意味は無さそうだけど。

(2013.12追記 コメントを頂きましたが、今のところ曖昧な部分があるので結論部分を修正しました。
現在はバイクもバイクトレーラーも使用していないため、警察にて実車で確認することができませんので、バイクトレーラーをお使いの方は所轄の警察署にて制限速度等を確認した方がいいかと。)