手ブログ - 原付バイクでのキャンプツーリングとか工作の記録とか-バイクトレーラー

今回のツーリングで実証された、とても便利なバイクトレーラー MTB-X1
それ自体はとても便利で実用性もあるが、根本的な問題があった。

俺のゴリラは、エンジンを75ccにボアアップして黄色ナンバーの原付二種登録をしてる。
50cc未満の原付一種では最高30km/hの制限や二段階右折の義務があるが、
原付二種だとこれらの制限が無くなる。
原付二種ならば一般道の制限速度は60km/hになるし、二段階右折も不要になる。
そもそも原付の30km/h制限自体、今の時代に合っているのかという疑問もあるが、
法律なので仕方が無い。
なのでヒヤヒヤしながら走るくらいなら、と思って原付二種登録にした。
これならばクルマの流れに乗ることもそれなりに出来るので、安心して乗れる。

ところが、道交法ではこんな感じで規定されている。

2  前項の内閣府令で定める大きさ以下の原動機を有する普通自動二輪車又は原動機付自転車が
他の車両を牽引して道路を通行する場合の最高速度は、前条の規定にかかわらず、
二十五キロメートル毎時とする。

道路交通法施行令 第三章 第十二条2より

つまり、「どんなバイクでもトレーラー付けたら最高25km/h制限だよ」ってこと。
原付の30km/h制限よりもさらに厳しい。

ちなみにこの法律は昭和三十五年に作られたもの。
時代背景を考えると、ここで想定しているのは「50ccのカブで屋台やリヤカーを引く」という
状況なのではないだろうか。
確かに昔は見た光景だし、横幅があって重心の高い二輪や四輪の屋台やリヤカーを引くなら
25km/hの制限も妥当だと思う。

ただ現在のバイクトレーラーはサスペンション付きの低重心の一輪で、
後輪車軸にボルトで固定して車体の傾きに合わせて傾くので、それなりのスピードで走ることが出来る。
なので法律の方が合ってないのは明らか。

しかし法律は法律。

例えばクルマの流れに乗って、バイクトレーラーで60km/hで走ってるとする。
いくら安全に走ってても、その時点で俺だけ「35km/hの速度違反」になってしまう。
違反点数は6点で一発免停

もちろんよほど詳しい人でないと、バイクの牽引の速度制限は知らないかもしれない。
しかし、よく勉強してて仕事熱心な白バイ警官がいたら、キップを切られてしまう可能性がある。

かといって25km/hで走るとなると、逆に危険。
交通量が多く流れが速い道路の場合、明らかに他車に迷惑をかけてしまう。

なので、せっかく原付二種登録して一安心だったのに、トレーラー付けてると
またヒヤヒヤしながら走らなければならない。
残念ながらトレーラーはしばしお蔵入りさせざるを得ない。

もちろん今回のツーリングでは、常に最高25km/hで走っていたことは言うまでもない。
ええ、トラックにあおられまくりで、とても怖かったですとも。

P.S.
コメントを頂き、制限速度について再度見直してみました。
バイクトレーラーの問題を再考してみる をどうぞ。