相続で事業を承継したらいきなり消費税課税事業者になった??? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

賃貸物件を相続して

それが倉庫だったとします。

被相続人は課税事業者でした。

 

相続した相続人は

いきなり初年度から課税事業者です。

 

なんで???

 

この場合、相続人の消費税は

被相続人の基準期間における

課税売上で判定するからなんです。

 

翌年は相続人と被相続人の

課税売上高を合算して

納税義務を判定します。

 

ただ、気を付けたいのが

共同相続の場合。

 

倉庫を兄弟で1/2づつもらったなんて

いう場合は

基準期間の売上に1/2を掛けた額が

判定額となります。

これが1000万円超えてなければ

納税義務はありません。

 

 

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