こんにちは!税理士の高山弥生です。
寒くなりましたね~
クローゼットをあさって
マフラーを引っ張り出しました。
そろそろゴルフも
つらくなってくる頃でしょうか。
9月10月は行かれた方も多かったのでは。
ゴルフに行って、レシートを見ると、
いろいろ書いてありますよね。
プレー代、ゴルフ利用税、食事代、ロッカー代など。
これらの勘定科目と消費税はどうなるでしょう?
プレー代とロッカー代は交際費で、
消費税は課税となります。
これは問題ないでしょう。
迷うのは
ゴルフ利用税ですかね。
ゴルフ利用税は税金だからと
租税公課で入力したくなるのですが、
これは交際費。
消費税は税金なので不課税です。
食事代はどうなるでしょう?
法人税を勉強している方なら、
5000円以下の飲食費は
交際費課税されないとされているので、
交際費にしなくていいと思われる方も
いらっしゃるかもしれませんが、
ゴルフの中での食事は
5000円以下であっても交際費とされます。