ゴルフに行ったときの経理処理はどうなる? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。

 

 

寒くなりましたね~

クローゼットをあさって

マフラーを引っ張り出しました。

 

 

 

そろそろゴルフも

つらくなってくる頃でしょうか。

 

9月10月は行かれた方も多かったのでは。

 

 

ゴルフに行って、レシートを見ると、

いろいろ書いてありますよね。

 

 

プレー代、ゴルフ利用税、食事代、ロッカー代など。

 

これらの勘定科目と消費税はどうなるでしょう?

 

 

 

プレー代とロッカー代は交際費で、

消費税は課税となります。

これは問題ないでしょう。

 


迷うのは

ゴルフ利用税ですかね。

 

ゴルフ利用税は税金だからと

租税公課で入力したくなるのですが、

 

これは交際費。

消費税は税金なので不課税です。

 

 

 

食事代はどうなるでしょう?

 

 

法人税を勉強している方なら、

5000円以下の飲食費は

交際費課税されないとされているので、

 

交際費にしなくていいと思われる方も

いらっしゃるかもしれませんが、

 

 

ゴルフの中での食事は

5000円以下であっても交際費とされます。

 

 

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