胎児の相続 | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

難解な税金を簡単に!きっとあなたの知りたいことはこのブログに書いてあります!たまにダイエットも。

こんにちは!税理士の高山弥生です。

昨日は、新宿マインズタワーで
弁護士の佐藤愛美先生と一緒に
結婚・離婚・子供のお金・法律について
セミナーを開催しました。

有責配偶者であっても
親権が取れることもあるとか

養育費を離婚時に
放棄していても
あとからもらうことができるとか

知らなかったです。


                



夫婦で夫が亡くなったときに
妻のおなかに赤ちゃんがいた場合


相続はどうなるでしょうか?


分割協議書を作成する場合、
おなかの赤ちゃんにも
財産を分けなくてはいけません。

民法では、胎児は生まれたものと
みなすとされています。



民法が胎児は生まれたものと
みなすので相続税法も
そうかというと、違うんです。


胎児はいないものとして申告します。


そのあと、生まれたら
申告し直しです。


・・・でも、現行の相続税法では
この状態はほとんど
ありえないのではないでしょうか。


相続税の申告期限は10か月。
1月1日に相続開始したとすると
申告期限は11月1日。

確実に300日以上あります。


男性は特に知らない方が
多いと思うのですが
妊娠・出産のときの月数の数え方は
通常の暦とは違います。


私も、ベビーを妊娠して
初めて知りました。

ひと月を4週とし、それを10か月。
4週×7日×10か月=280

10か月に満たないのです。


しかも、カウントのスタートは
最終生理日から。


排卵があって
妊娠が成立したときには
すでに2週間経過しています


とすると、妊娠が成立したときから
生まれるまでの週数は38週。
日数にすると266日。


予定日から2週間以内には
生まれますので、最大280日と
考えることができます。


たとえ妊娠が成立した日に
相続が開始したとしても、


申告期限までに
赤ちゃんは生まれます。


昔は、相続税の申告期限は
6か月だったそうです。


平成5年からだんだんと
引き伸ばされて

現在の10か月になっています。


なので、昔は胎児が生まれる前に
申告期限が来てしまうことが
あったのですね。


税法は変わります。
基礎控除が変わったように
申告期限もまた長くなったり
短くなったりあるかも
しれないですね。



人気ブログランキングへ


にほんブログ村