こんにちは!税理士の高山弥生です。
ほんとに梅雨なのかと思うほど
降りませんね~
あじさいがちょっとつらそうです。
利益が出てるから思い切って
社員旅行で海外へ行こうと思うんだ。
・・・いいですね、旅行期間と参加者、
経理処理での消費税を気を付けて
くださいね。
社内旅行の場合は
旅行により従業員に供与する
経済的利益の額が少額で
旅行期間が4泊5日以内
全参加者のうち社員が50%
これらのいずれの要件も
満たすものであるときは、
原則として、その旅行の費用を
旅行に参加した人の
給与としなくてOK。
福利厚生費となります。
旅行に行って所得税増えたら
嫌ですもんね。
消費税については・・・
空港までの電車・バス代などや
旅行代理店への事務手数料などが
課税仕入れになりますが、
国際航空運賃は免税であり、
また、海外での宿泊代金やガイド代など
国外でかかった費用も
課税仕入れになりません。
たいてい旅行代理店がきちんと
わけて請求してくれますね。
従業員の給与としなくていいんだ~と
要件クリアしてほっとして
消費税の処理でつまづかないように
しましょう!
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