決算対策に社員旅行で海外へ!気を付けることは? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!税理士の高山弥生です。


ほんとに梅雨なのかと思うほど
降りませんね~

あじさいがちょっとつらそうです。




利益が出てるから思い切って
社員旅行で海外へ行こうと思うんだ。


・・・いいですね、旅行期間と参加者、
経理処理での消費税を気を付けて
くださいね。






社内旅行の場合は



旅行により従業員に供与する
経済的利益の額が少額で

旅行期間が4泊5日以内

全参加者のうち社員が50%




これらのいずれの要件も
満たすものであるときは、
原則として、その旅行の費用を
旅行に参加した人の
給与としなくてOK。

福利厚生費となります。


旅行に行って所得税増えたら
嫌ですもんね。





消費税については・・・

空港までの電車・バス代などや

旅行代理店への事務手数料などが
課税仕入れになりますが、


国際航空運賃は免税であり、
また、海外での宿泊代金やガイド代など
国外でかかった費用も
課税仕入れになりません。


たいてい旅行代理店がきちんと
わけて請求してくれますね。



従業員の給与としなくていいんだ~と
要件クリアしてほっとして


消費税の処理でつまづかないように
しましょう!



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