外注?給与? | 3分でわかる!会計事務所スタッフ必読ブログ

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こんにちは!高山弥生です。


私は浦和に住んでいるのですが
昨日はちょっと浦和は興奮気味。

なぜかと言えば、浦和レッズ!!!

神戸に引き分けでステージ優勝。
泣いてる人いるし^^;

このまま、めざせ年間優勝!

熱血レッズサポーターでは
なくても
浦和にいると気になってしまいます。




給与扱いから外注扱いになって
税金が高くなってしまったんだよ。


・・・建設業界が
最近特に増えてますね。
消費税、社会保険が原因かと。







消費税が8%にアップしたせいで
ぞろぞろ出てきましたね


給与→外注  
雇用ではなくしてしまうんです。


こうすることによって
何が変わるか?


1.消費税が抜ける!

給料だと消費税は引けませんが
外注だとその分消費税が引けます。
消費税の納税額が減りますよね。
(本則課税の場合)



2.源泉徴収、年末調整の手間がない!

人を雇うと、毎月のお給料から
天引きする金額を算出して、12月末には
年末調整がありますが、
外注なら一切なし!


3.社会保険負担がない!

会社は雇用しているひとの社会保険を
半分負担しています。
外注にしてしまえばこれらの
負担がなくなる!



給与をやめて外注にすると
いいことずくめなんですよね。


運送業や建築業は
社会保険未加入は
仕事の受注に
影響が出る可能性が
あります。

運送業は車両停止
建築業は建設業許可取り消しとか



そこで、
誰かが入れ知恵したんでしょう。


「外注にしちゃえば
一石二鳥どころか、三鳥ですよ!」




・・・でも、ほんとにそれ、
外注扱いにできる状態ですか?


実質給与であると認定されて
しまうと

消費税と源泉所得税の
ダブルパンチとなってしまいます。


外注となるかは通達で
以下がポイントになると
書いてあります。(国税庁HPに飛びます→


外注にした会社さんは
今一度外注とみなされるか
確認しましょう!



①外注は下請けにだせる。
請け負った本人ではなくともよい

②時間で報酬が支払われるのではない

③作業方法について発注者から
指揮監督を受けない

④引渡し前に完成品が滅失した場合
報酬の支払いを受けられない

⑤材料や用具が発注者から支給されて
いない


外注とされてしまった従業員さんは
もう仕方ないので、個人事業主として
節税に励みましょう!
レシート、捨てちゃだめですよ。

 



 


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