Q 駐車場業を行っていた場合の相続税の取り扱いは?(宅地編)A ・ 宅地の評価 原則として、更地評価です。・ 評価の特例(小規模宅地等の減額) 宅地を取得した親族が相続税の申告期限までに、宅地を売却せずに、引き継ぎ駐車場業を行っている場合、原則として宅地の評価額が50%マイナスされます(200平方メートルまで)。※ 貸付マンションの敷地は、更地評価より低くなりますが、駐車場の敷地は建物を貸付している訳ではないため、更地評価となります。http://matsuura-tax.com/~まつうら税理士事務所~