税の豆知識

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既に多くのご依頼を頂いており、間もなく本年度分の定数に到達する見込みでございます。

恐れ入りますが、弊所に確定申告をご依頼の方は、お急ぎくださいますようお願い申し上げます。

所長 松浦 道昭

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~まつうら税理士事務所~

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A 所得税と贈与税は分割納付制度があります。消費税はありません。

1.所得税の場合
平成24年3月15日(木)まで(振替納税の場合は平成24年4月20日(金))に



納税額の2分の1以上を納付すれば、



残りの税額の納付を平成24年5月31日(木)まで延長することができます。



※ 延納期間中は年4.3%の割合で利子税がかかります。



※ 分割納付を希望する場合には、確定申告書に記載が必要です。



2.贈与税の場合
平成24年3月15日までに金銭により一時に納付することが困難である場合、



その期限までに申請書及び担保提供関係書類を提出するなど、一定の要件を満たすときには、



最大で5年以内の年払いの分割納付をすることができます。



※ 延納期間中は分納期間ごとに日本銀行が定める基準割引率に応じた割合で利子税(例えば、日本銀行が定める基準割引率が0.3%である場合には年3.8%)がかかります。



※ 分割納付を希望する場合には、申請書の提出が必要です。所得税に比べて手続きが複雑なため事前に税務署等でご相談ください。



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A 次の方法により納付してください。

1.指定した金融機関の預貯金口座から自動引落(振替納税)する方法
所得税、個人事業者に係る消費税及び地方消費税については、指定した金融機関の預貯金口座からの振替納税が利用できます。



振替納税を利用される場合は、納税の期限までにあらかじめ口座振替の依頼書を提出していただく必要があります。



※ 贈与税については、振替納税の制度がありませんので、下記の2,3の方法で納付してください。



2.インターネット等を利用して電子納税する方法
利用に当たっては事前に開始届出書の提出等が必要となります。



3.現金で納付する方法
納税の期限までに金融機関又は所轄の税務署で納付してください。



納付書をお持ちでない方は、税務署等で取り寄せた納付書を使用してください。



※ 税務署からは、申告書の提出後に、納付書の送付や納税通知書等によるお知らせはありません。

※ 所得税と贈与税には、延納の制度があります。



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