(お詫び:記事の中で控訴は公訴の間違いでした。申し訳ございません)
時効停止を求める署名のニュースが出ていました。
皆さんは、時効ってどう思われているのでしょうか。
またアンケート作っちゃいやした・・・(^^;)
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私は、素人ながら直感で、
「殺人事件に関る事件の時効は、共犯者も含めて無期限」
としてほしいな、と思っています。
そもそも、法律で何故時効があるかという説明は無いみたいです。だから学者が色々とやりあっているみたいですね。
今、私が書いている時効は、刑事時効の事です。「公訴時効」というらしいですね。
【刑事訴訟法(一部抜粋)】
235条
1項 親告罪の告訴は、犯人を知つた日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、次に掲げる告訴については、この限りでない。
1号 刑法176条から第178条まで、第225条若しくは第227条第1項(第225条の罪を犯した者を幇助する目的に係る部分に限る。)若しくは第3項の罪又はこれらの罪に係る未遂罪につき行う告訴
2号 刑法232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴
2項 刑法第229条但書の場合における告訴は、婚姻の無効又は取消の裁判が確定した日から6箇月以内にこれをしなければ、その効力がない。
241条
1項 告訴又は告発は、書面又は口頭で検察官又は司法警察員にこれをしなければならない。
250条
1項 時効は、次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1号 死刑に当たる罪については25年
2号 無期の懲役又は禁錮に当たる罪については15年
3号 長期15年以上の懲役又は禁錮に当たる罪については10年
4号 長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5号 長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6号 長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7号 拘留又は科料に当たる罪については1年
253条
1項 時効は、犯罪行為が終つた時から進行する。
2項 共犯の場合には、最終の行為が終つた時から、すべての共犯に対して時効の期間を起算する。
この中に176条177条178条がありますが、これはこの間京都の教育大でおこった準強姦罪のことです。(176条が強制わいせつ、177条が強姦罪、178条が準強制わいせつ、準強姦罪)
親告罪は「犯人を知った日から半年」なんだそうですが、この3条だけは最低でも3年以上の時効があるみたいで、落ち着いて訴えることが可能だそうです。
・訂正・ 親告期限は2000年に改定されて無期限になりましたので、心を落ちつけてから訴えることができます。この3条の時効は、刑期が懲役3年以上だから最短刑期なら3年。(ということはこの場合4年目に親告したら親告は認められても罪にはならなくなるのかな・・いや、親告後に時効が発生するのかな・・ややこしいな・・専門家に聞いてください(^^))親告に期限が無くなったことは確かです。
女性の方は泣き寝入りにならないように憶えておいた方がいいかもしれません。
【外国の時効は?】
外国ではどうなっているのでしょうか。
私が知っている限りでは、
アメリカやイギリスは殺人罪の時効はありません。フランスは捜査打ち切りを宣言してから10年だけど集団虐殺は時効がありません。ドイツは謀殺罪(計画的殺人)の時効はありません。よくナチスの犯罪には時効が無いということを聞きますが、そんな法律は定めていないはずです。
アメリカは犯人のDNAが発見されて起訴された場合は殺人罪ではなくても時効が停止するそうです。
時効については、アメリカの法律のような感じになってほしいと感じました。
【なんで時効があるの? という色々な理由】
そもそも何で時効があるのでしょうかね?
学者が色々と唱えています。
①時間の経過により社会的応報感情が薄れる
②時間の経過により犯人の悪性が弱まる
③時間の経過により確実な証拠が取りにくくなって公正な裁判を保てない
④逃亡中いつ逮捕されるか分からないという犯人の精神的苦痛を解放する
⑤捜査という面で、あまりにも長く犯罪を追い続けることはコストが高すぎるし、案件が溜まりすぎて新しい事件の捜査に係れなくなってしまう。
と、まあこんな感じみたいです。書いていて読まれていて、腹が立ってくるような理由もありますね。
注意してもらいたいのは、犯罪と言っても殺人もあれば窃盗や落ちているものを拾って自分のものにする(占有離脱物横領)ような場合もあります。交通違反だってそうでしょう。時効がなければ長く生きるにつけて殆どみんなが前科者になってしまいます。だからあってもいいとは思いますが、やはり殺人事件や強姦や放火(現有建造物放火)は時効が無いようにしてほしいですね。
【公訴時効の停止】
公訴時効の停止は、公訴の提起があってはじめて停止するみたいです。要するに被疑者の身柄確保や逮捕だけでは時効は停止しないんだそうです。
公訴時効を停止させるには容疑者が逃亡中ででも名前がはっきりしている場合は、起訴、起訴と繰り返していると時効を止められるみたいですね。
色々と書きましたが、今はDNA型鑑定は(ヒトDNAであってもミトコンドリアDNAであっても)かなり息の長い証拠物件になるわけで、時代の変化や罪の大きさに合わせて時効の条件も思い切って変えてほしいものです。