農林水産委員会で質問(豪州産「WAGYU」を侮るな) | たまき雄一郎ブログ

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本日の農林水産委員会で質問に立ちました。その概要以下のとおり。


1.TPA(一括貿易推進権限)


(玉木)米韓FTAでは、07年の交渉妥結時点ではTPAが存在していたが、その後に失効。その結果、妥結後に追加交渉が行われ、貨物自動車や豚肉で韓国側が譲歩するような追加合意が行われている。TPPについても、TPAなく交渉妥結した場合、追加譲歩を求められる可能性があると考えていいか。
(西村副大臣)基本的には、再交渉などあり得ないと考えている。


(玉木)TPAを取得していないアメリカ政府との交渉を急ぐべきではないと考えるが、農水大臣の見解如何。
(林大臣)ここまでにやると決めれば、交渉のポジションというのは悪くなるので、どこまでにということではなく早期妥結に向けて努力をしていく。



2.TPP情報公開


(玉木)政府としては、十分な情報公開と国民的議論を求める衆参の農林水産委員会の決議の第7号を守っているとの認識か。西村副大臣に伺う。
(西村副大臣)交渉上の守秘義務の遵守と情報提供のあり方については、各国とも悩みながら工夫をしてやってきている。政府としても、これまで、交渉の基本姿勢であるとか共同声明、あるいは結果報告など、公表された文書についてはその内容も含めて、いろいろな場面で、これは関係団体も含めて説明をしてきている。我々としては、守らなければならないルールの中で精いっぱいの説明はしてきているという認識。
今後、交渉が妥結した後には、その段階で、ここまでの範囲については公表しようということで、これも参加国の中で決めることになると思うので、そうした決められたいわば共通理解の範囲内で中身を説明することになる。


(玉木)TPA法案が成立した場合、すべての連邦議会議員はテキストへのアクセスが認められるとされている。事実関係を外務省に伺う
(外務省)米国通商代表(USTR)は、連邦議会議員から要求がある場合には、交渉目標あるいは交渉の進捗状況について、当該議員と会合しなければならない。また、要求がある場合には、交渉に関連する適切な文書へのアクセスを、これは秘密のものも含め、提供しなければならない。さらに、米国通商代表は、下院歳入委員会、上院財政委員会などの所管の委員会等と交渉について緊密かつ適時に協議し、十分に知らせなければならない、こういう規定が設けられていれていると承知している。

(玉木)私は、TPA法案にあるような、立法府側が政府に対して情報公開を求める措置を、日本の国会の中でもやっていってはどうかと考えている。与野党の先生方とも相談をさせていただきながら、議員立法の提出を検討していきたい。



3.日豪EPA


(玉木)日豪EPA交渉では牛肉の関税を30%前後まで引き下げる交渉が行われているようだが、仮に関税を引き下げるとしたら、それは農水委の決議(除外または再協議を求める)に反することにならないのか、大臣の見解を伺う。
(林大臣)、決議は、立法府の意思表示であり、決議の定義なり意味するところは衆参の両農水委員会で御判断をいただくものと考えている。


(玉木)日豪EPAで先に合理的な内容(38.5%→30%前後)で前例を作り米側の焦りを誘う戦略は否定しないが、それは同時に、TPPでも牛肉の関税を30%前後にまで引き下げることを意味すると懸念している。日豪EPAの決議及びTPPの決議の順守を改めて求めたい。



4.食品表示


(玉木)シンガポールなどでは、豪州産「WAGYU」が人気で、「偽物」どころか認定・管理・表示の仕組もしっかりしており、ブランド戦略において日本の「和牛」は負けている。和牛の輸出拡大を図るのであれば、「WAGYU」を上回る「和牛」のブランド戦略や輸出戦略が必要ではないか。
(江藤副大臣)委員が指摘したように、決して偽物ではなく、これは1998年に、アメリカ経由で入ってきた純血和牛で、遺伝子学的には、日本の和牛であることは間違いがない。ただ、我々がつくったロゴに後乗っかりをされたという非常に不愉快な思いがある。将来的には、今度はメニューの上に日本の和牛が載って、その下にオーストラリア和牛が載っかるような、そういう戦略もこれからしっかり一生懸命考えていきたいと思う。





(玉木)海苔の産地表示に関して、おにぎりなど加工食品の一部として使用される場合には、原料原産地表示の義務が課せられないが事実か。また、国内水産業発展のためにも、規制を見直すべきだと考えるが農水大臣の見解如何。
(消費者庁)おにぎりのノリは、原料原産地表示の対象品目の選定要件を満たさないため、現在、原料原産地表示を義務づけていない。
(林大臣)加工食品のそれぞれの原料原産地表示は、消費者が適切に商品を選ぶことに資するということ、消費者の需要に即した農林水産物の生産を振興するという意味で非常に重要。「食料・農業・農村基本計画」においても、義務づけを着実に拡大するという方針が示されている。消費者庁から現行のお話があったが、我々としても、生産、流通、消費に関する業務を所掌する立場から、実態や業界の意見を踏まえながら、消費者庁とともに検討を進めてまいりたい。



5.産地交付金(産地資金)


(玉木)産地資金(交付金)の対象作物について、例えば、希少糖D-プシコースを含む「ズイナ」や、ハマチのエサにも使われる「オリーブ」など地域の特徴ある作物も、地方公共団体の裁量で対象とすることは可能か。
(林大臣)水田で生産されるものであれば、御指摘のズイナ、それからお地元のオリーブ、こういうものも支援対象とすることが可能である。


以上