相隣関係(そうりんかんけい)とは、簡単に言うと隣地所有者との関係のこと。
民法では、こんな規定になっています。
■隣地使用・立入権
隣地との境界や境界付近で建物や塀、壁の築造、修繕を行うときは、必要な範囲で隣地の使用を請求できる(第209条)。
ただし、隣家に立ち入るためには、、隣人の承諾を得なければならない(第209条1項ただし書)。
また、そのことによって、隣人が損害を受けた場合は、その賠償金を請求することが出来る(第209条2項)。
■竹木の剪除(せんじょ)・截取権(せっしゅけん)
隣地の竹木の枝が境界線を越えてきたときは、その枝を切り取ること(剪除)を竹木所有者に請求できる(第233条1項)。
隣地の竹木の根が境界線を越えてきたときは、その根を越境された側で自ら切り取ることが出来る(第233条2項)。
■境界線付近の建築
建物を築造するには、境界線から50cm以上離さなければならない(第234条1項)。
■目隠しの設置
境界線から1m未満の距離において他人の宅地を見ることが出来る窓等を設けるときは、目隠しをつけなければならない(第235条1項)
↑枝は勝手に切ってはダメ!根は平気(笑)