営業保証金とは、宅建業者と取引をしたお客さんが、損害を受けた場合なんかに
損害賠償を業者にしたら金がなかった。。。ではお客さんに迷惑です(。・ω・。)ノ
宅建業法はお客さんを保護する趣旨があるもんで
賠償をするための財源を確保しとかなきゃならない(。・ω・。)ノ
そこで
本店の近くの供託所ってとこに全本支店営業所分まとめて
保証金をプールしておくんだな(σ・∀・)σ
金額は
本店は1,000万円
支店・営業所は1個あたり500万円
1箇所事務所が増えたら500万円アップ(* >ω<)=3
ちなみに案内所は事務所ぢゃないから0円だよヾ( ・ω・)人( ・ω・)ノ゙
国債とか地方債証券でもできるんですよね☆
地方債だと評価が90%になっちゃうけどね。
その他の有価証券は80%
復習ポイントその1
宅建の免許を与えたにもかかわらず、3ヵ月以内に供託した旨の届出がない場合、
免許権者は、届出をしろやと必ず催告しなければなりません(必要的)。
また、催告の到達した日から1ヵ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、宅建業者の免許を取り消すことができます(任意的)。
復習ポイント~保管替え
金銭のみの供託の場合で、保管替えの請求手続しなければならない。
有価証券がある場合は、保管替えの請求はダメ
有価証券がある場合には、主たる事務所の新所在地で供託をした後(二重供託状態)
旧所在地で取戻請求をする順番になる☆
復習ポイント~営業保証金の還付
還付とはお客さんが金を持っていってしまうこと(*´Д`y‐o○
還付される額は、宅建業者が供託している営業保証金の範囲内に限られ、
損害額全額が還付されるとは限らない。
還付によって供託すべき営業保証金に不足を生じたら
不足額を供託しなければならない
期限は、免許権者から不足の通知のあった日から2週間以内です。
※通知は供託所じゃなくて免許権者からくるんだよね(σ・∀・)σ
復習ポイント~営業保証金の取戻
①免許が失効した場合
②免許が取り消された場合
③事務所の一部の廃止等
公告をして取戻をすることができる(σ・∀・)σ
公告不要なものとして
◎保証協会の社員となった
◎保管替えできないときに二重供託状態から取り戻すとき
しっかり確認(σ・∀・)σ
保証協会(弁済業務保証金)は営業保証金の規定との違いを意識すると
効率良い勉強が出来るので
まずは営業保証金をモノにしよう(σ・∀・)σ
確認クリック(σ・∀・)σ資格ブログ
人気ブログランキング
左のポチで知識を吸収、真ん中のポチで知識を定着、ついでに右で完了(≧∇≦)b
↑ポチ ↑ポチ ↑ポチ
ランキングはこちらをクリック!
☆☆☆DS宅建のソフトをLECで申し込むと、さらに!☆☆☆
試験に出る宅建 図表集
(約150頁・非売品)プレゼント!!
安売りの量販店で買っても
貰えないブツですぜ(≧∇≦)b
↓↓↓さあ、ここから行こう♪↓↓↓