宅建業法復習ポイント~営業保証金 | 水野健の宅建・合格魂!養成ブログ

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独学、通信教材、スクール通学等、人それぞれ勉強方法は異なれど
合格が目標なのは皆同じ!
全ての宅建試験受験生のために受験に必要な知識・情報を発信していきます(。・ω・。)ノ

営業保証金とは、宅建業者と取引をしたお客さんが、損害を受けた場合なんかに

損害賠償を業者にしたら金がなかった。。。ではお客さんに迷惑です(。・ω・。)ノ


宅建業法はお客さんを保護する趣旨があるもんで

賠償をするための財源を確保しとかなきゃならない(。・ω・。)ノ


そこで

本店の近くの供託所ってとこに全本支店営業所分まとめて

保証金をプールしておくんだな(σ・∀・)σ


金額は

本店は1,000万円

支店・営業所は1個あたり500万円

1箇所事務所が増えたら500万円アップ(* >ω<)=3


ちなみに案内所は事務所ぢゃないから0円だよヾ( ・ω・)人( ・ω・)ノ゙



国債とか地方債証券でもできるんですよね☆

地方債だと評価が90%になっちゃうけどね。

その他の有価証券は80%

復習ポイントその1 

宅建の免許を与えたにもかかわらず、3ヵ月以内に供託した旨の届出がない場合、

免許権者は、届出をしろやと必ず催告しなければなりません(必要的)。


 また、催告の到達した日から1ヵ月以内に営業保証金を供託した旨の届出をしないときは、宅建業者の免許を取り消すことができます(任意的)。

復習ポイント~保管替え

金銭のみの供託の場合で、保管替えの請求手続しなければならない。

有価証券がある場合は、保管替えの請求はダメ

有価証券がある場合には、主たる事務所の新所在地で供託をした後(二重供託状態)

旧所在地で取戻請求をする順番になる☆


復習ポイント~営業保証金の還付

還付とはお客さんが金を持っていってしまうこと(*´Д`y‐o○

還付される額は、宅建業者が供託している営業保証金の範囲内に限られ、

損害額全額が還付されるとは限らない。

還付によって供託すべき営業保証金に不足を生じたら

不足額を供託しなければならない

期限は、免許権者から不足の通知のあった日から2週間以内です。

※通知は供託所じゃなくて免許権者からくるんだよね(σ・∀・)σ



復習ポイント~営業保証金の取戻
①免許が失効した場合

②免許が取り消された場合

③事務所の一部の廃止等

公告をして取戻をすることができる(σ・∀・)σ

公告不要なものとして

◎保証協会の社員となった

◎保管替えできないときに二重供託状態から取り戻すとき

しっかり確認(σ・∀・)σ

保証協会(弁済業務保証金)は営業保証金の規定との違いを意識すると

効率良い勉強が出来るので

まずは営業保証金をモノにしよう(σ・∀・)σ

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