市街化調整区域を撤廃しまぁ〜す!! | blog宅建ダイナマイトーーク!(2019年まで)

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宅建ダイナマイト合格スクールの大澤です。
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~新聞記事でお勉強~

2013年8月23日 京都新聞
市街化調整区域の撤廃要件緩和へ

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《記事概要》
街を乱開発から守る目的で定める「市街化区域」と「市街化調整区域」の区分けについて、京都府は22日、府北中部で区分け撤廃要件を緩和する方針を明らかにした。調整区域内では原則として住居の新築ができず地域活性化を妨げているとして、府は要望のある綾部市域から撤廃に向けた手続きを始める。

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● 「市街化区域」と「市街化調整区域」。宅建受験勉強ではね、毎度おなじみでございます。

● いちおう復習しておきますけど、まず「市街化区域」とは、「すでに市街地を形成している区域」及び「おおむね10年以内に市街化を図るべき区域」とされてまして、まぁひらたくいうと、計画的に街づくりをすすめる区域。

● どんどん建物を建てて市街化していこうぜ、という「市街化区域」に対し、「市街化調整区域」となりますと、「市街化を抑制すべき区域」ということで、原則として建物の建築や宅地の造成はできなくなる。

● なんでこんな市街化区域・市街化調整区域っていう制度があるんでしょうか。記事によりますと《両地域の区分けは都市計画法に基づき都道府県知事が定める。同法が制定された1968年当時、道路網などインフラが未整備の地域で住宅街が開発されたケースがあり、区分けは無秩序開発を防ぐ効果があった》とのこと。

● 現行の都市計画法が制定された背景にあるのは、昭和30年代から後半からの、いわゆる高度経済成長期において生じた人口増問題。大都市圏への急激な人口流入。

● となると、いままでの市街地はたちまち満杯。そうこうしているうちに、あれよあれよという間、町はずれに住宅がゴチャゴチャと建ち並ぶ。まぁこういったところは道路や上下水道などが未整備だったりして住宅地には適さない場合が多い。

● そんな無秩序に街が広がっていく現象をスプロール化といいまして、放っておくと困った自体になりかねない。そこで登場したのが「市街化区域・市街化調整区域」制度でありました。

● 市街化調整区域。いわば流入禁止エリア。たしかに意味があった。がしかし、時代は移り変わり、記事によりますと《一方、調整区域内は住居の新築ができず、過疎化や人口減少に悩む府北中部でUターンやIターンを妨げているという課題があった》とのこと。

● おぉー、こんどは一転、人口減少!! ということで、市街化調整区域を段階的に撤廃しようっていうことらしい。そんな動きがあるみたいですね。

● まぁそういうわけで、振り返ってみれは高度経済成長期が、ニッポンの青春時代だったんでしょうかねぇ。年10%の経済成長の時代。今日より明日がよくなると信じることができた時代。人もどんどん増えていった時代。

● どんな時代だったんでしょうかねー。体験してみたかったです。タイムマシーンにおねがい ♫




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