6月20日の記事でも触れましたが、本日11月1日より「建設業の健康保険等の加入状況に関する確認・指導が始まります」。
 
 「11月1日より建設業の健康保険等の加入状況に関する確認・指導が始まります!」(国土交通省)
 
 みんなで取り組む建設業の保険加入
 (国土交通省資料) PDF42P 重いです
 
 
 建設業者の方から、本日、早速ご照会がありました。
 
 こんなルール変更がなされています。 
 
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 国土交通省は2012年6月3日までに、建設労働者の社会保険加入率向上のため、建設業者が都道府県に営業許可を申請する際、雇用保険と健康保険、厚生年金の3種類の加入状況を記した書類の提出について義務付けをすることを決定しました。既に関係省令は改正されており、11月から適用となります。
 2011年の政府調査によると、雇用保険と健康保険、厚生年金のすべてに加入していた建設業者は全体の84%で、労働者では57%に留まっていました。保険未加入の業者を放置すると、技能を持つ人材が建設業界に集まりにくくなり、保険料を支払っている業者が競争で不利益となるため、対策が必要とされていました。
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 株式会社は、原則として社会保険に加入の義務がありますが、社会保険料の高コスト負担を避けるために加入していない中小企業が多く存在することは、ご存知のとおりです。
 
 今回、公的な仕事を受注する建設業者に、社会保険への加入状況を報告させることで、社会保険未加入の業者に圧力をかける(最終的には入札から排除する)動きが省令で定められました。
 
 社会保険の手続きを代行する、社会保険労務士にとっては、ビジネスチャンスともいえますが、一方で中小企業が高い社会保険料負担を負えるのか、不透明な部分もあります。
 
 
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