こんばんは、地域リハビリのスペシャリストを目指すたけじゅんです。


昨日のお話の続きですが、何点か訂正がありました。


まず、傷病手当と雇用保険の併給の話について。

社会保険庁の職員は「併給する場合は~」とお話しされていましたが、

よく考えると併給は出来なさそうです。

…と言うのも、傷病手当は、医師により病気のため働けないという診断書が必要になるのですが、

雇用保険は、逆に医師により働けることを診断書で証明する必要があり、両立しません。


しかもどうやら雇用保険の受給開始時期を傷病手当終了に合わせてずらせる手続きがあるらしい!?

昨日のハローワークの窓口担当は、「雇用保険は退職してから360日間で、これはきまりですから。」

の一点張りでしたが、併給もできず、リレー受給もできないなんて変だなぁとは思っていました。


別の手続きの処理を終えたらまたケースと一緒にハローワークに行く機会があるので、

聞いてみたいと思います。



それにしても社会保障の手続きは相当に難しい…

勉強することで誰かの役に立てるならいくらでも勉強するぞ!