こんばんは、地域リハビリのスペシャリストを目指すたけじゅんです。


今日は利用者さんと一緒に社会保険庁&ハローワーク巡りをしてきました。

目的は「障害後の社会保障の手続き」。

身寄りがいなかったり、介護保険対象外でケアマネがつかず、

社会保障の手続きを出来ずにいる方は少なくありません。

また、ご家族の方がいても、よくわからずに放置していることがしばしばあります。


もらえるはずなのに、わからなくてもらえない


…もったいないですよね!


私が臨床で携わる方は、脳卒中や交通事故後遺症を患っている方が多く、

労働世代の男性も多くいます。

復職や再就労を目指す方もたくさんいますが、身体・高次脳機能の両方に障害を負うこれらの疾患は、

かなり就労が難しいのが現状です。


そこで、働けない代わりの収入源として大切なのが社会保障です。

一般的には、下図のケース1のように、発症・事故後、まずは休暇や有休が消費されます。

そして健康保険から傷病手当金がおります。傷病手当金は一般的に1年半支給されます。

復職する場合は、この傷病手当受給期間に復帰します。
傷病手当金の支給が終了すると同時に退職扱いとなり、雇用保険を申請します。

障害が理由で退職した場合は、退職日から360日間の支給期間があります。

雇用保険が終了すると、障害年金を受給します。


金額的には 傷病手当>雇用保険>障害年金


なので、傷病手当と雇用保険はリレー受給したい。


このようにリレーのように受給できれば理想的なのですが…


OTたけじゅんの地域リハブログ


ケース2のように、傷病手当と雇用保険の受給期間が重なっている場合があります。

このケースの場合は、派遣だったため、傷病手当期間が終了しないうちに、

契約終了となり、退職となりました。

雇用保険は退職後から360日までですので、傷病手当期間にすっぽり収まってしまいました。

傷病手当と雇用保険は併給出来ず、同時申請の場合は、

雇用保険+傷病手当の差額分の受給になるので、

結局傷病手当分しか手元に来ません。

このケースの場合は、早めに障害年金を申請することになります。

また、傷病手当は退職後、継続給付のための手続きをする必要があり、

健康保険組合に問い合わせて申請する必要があります。


それぞれの手続きにたくさんの書類や診断書が必要となり、非常に複雑です。

これに入院や収入源による確定申告なんかも入ってくると、私でもこんがらがります。


このような手続きを障害を負ったばかりの方だけでできるのでしょうか?

おそらく多くの方が、もらえるはずのお金をもらわずに苦労していると思います。


生きていく上でお金は必要ですし、成長するためにも必要な大事な資源だと思います。

利用者にとって大切な作業を見つけ、できるように支援するのも大切ですが、

それを実践するためにもまずはお金。


地域で社会保障難民がいなくなるよう、支援と情報発信を続けていきたいと思います。