宅地建物取引主任者(宅建)資格の話 | 関田 タカシ『ぼくと不動産』

関田 タカシ『ぼくと不動産』

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俗に言う「宅建」



「取得すれば、それだけで仕事に困らない。」



なんて思われる方もいらしゃいますが、




他の資格同様、





そんなことはありません。え゛!





取得した上で、努力する必要があります。





この「宅建」、不動産業者によって、意識が異なります。




・ある会社は「持っていて当たり前。」

(資格手当も無かったり。)



・別の会社は

持ってる人に(重要事項説明書を)読ませればいい。」




宅建業法上は、「事務所」等に関しては

業務に従事する者5人に対して1人の割合で必要です。





宅建資格はそもそも何をするのに必要かご存知でしょうか?





実務では、重要事項説明書の説明・記名・押印をする際に使います。

(契約書への記名押印もあります)




重要事項の説明時には、


取引主任者証の提示義務付けられています。





裏を返せば、それ以外の業務(ご案内や決済 他)については





資格の有無に関係なくできます。

(参考:お給料の話






つまるところ、業界で働くには持っていたほうが当然いい。



しかし、無くても活躍している(=稼ぎまくる)人はいる。という資格です。




(あっ、私は取得&更新済みですカラ!)





それと、業界裏話






「売買仲介」では、宅建取得への意識高いですが、



「賃貸仲介」では、その意識・知識ともにまだまだ低いです。


もちろん高い会社もあります!





売買でも賃貸でも、重要事項説明書






「説明をする」行為自体が、

宅建持ってないと駄目です!!






それなのに、


宅建持ってる店長のハンコがあれば、誰が説明してもいいじゃん


って思ってる(&業法を知らなくて思い込んでいる)

賃貸担当者、いたりします。





お客様の立場から見た場合は、



説明受けた後に無資格であることを押さえておけば





いざ何かが起こった時

宅建持ってない人から説明うけたんですけどぉ~


都庁・県庁駆け込むぞっ!






ていう弱みを握れるのもアリかと思います。ヘ(゚∀゚*)ノ





また、民法の基礎を習得するには持ってこいの資格ですので、

不動産業に関わらず、取得していて損はありません。



宅建試験受けられる皆様、

今までの勉強の成果を信じてがんばってください☆



そんな業界の裏側も正式版では公開予定



正式版リリースまでもうしばらくお待ちください。(10月予定)

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