俗に言う「宅建」。
「取得すれば、それだけで仕事に困らない。」
なんて思われる方もいらしゃいますが、
他の資格同様、
そんなことはありません。
取得した上で、努力する必要があります。
この「宅建」、不動産業者によって、意識が異なります。
・ある会社は「持っていて当たり前。」
(資格手当も無かったり。)
・別の会社は
「持ってる人に(重要事項説明書を)読ませればいい。」
宅建業法上は、「事務所」等に関しては
業務に従事する者5人に対して1人の割合で必要です。
宅建資格はそもそも何をするのに必要かご存知でしょうか?
実務では、重要事項説明書の説明・記名・押印をする際に使います。
(契約書への記名押印もあります)
重要事項の説明時には、
取引主任者証の提示が義務付けられています。
裏を返せば、それ以外の業務(ご案内や決済 他)については
資格の有無に関係なくできます。
(参考:お給料の話 )
つまるところ、業界で働くには持っていたほうが当然いい。
しかし、無くても活躍している(=稼ぎまくる)人はいる。という資格です。
(あっ、私は取得&更新済みですカラ!)
それと、業界裏話。
「売買仲介」では、宅建取得への意識が高いですが、
「賃貸仲介」では、その意識・知識ともにまだまだ低いです。
(もちろん高い会社もあります!)
売買でも賃貸でも、重要事項説明書の
「説明をする」行為自体が、
宅建持ってないと駄目です
それなのに、
「宅建持ってる店長のハンコがあれば、誰が説明してもいいじゃん」
って思ってる(&業法を知らなくて思い込んでいる)
賃貸担当者、いたりします。
お客様の立場から見た場合は、
説明受けた後に無資格であることを押さえておけば、
いざ何かが起こった時に
「宅建持ってない人から説明うけたんですけどぉ~」
(都庁・県庁駆け込むぞっ!)
ていう弱みを握れるのもアリかと思います。ヘ(゚∀゚*)ノ
また、民法の基礎を習得するには持ってこいの資格ですので、
不動産業に関わらず、取得していて損はありません。
宅建試験受けられる皆様、
今までの勉強の成果を信じてがんばってください☆
そんな業界の裏側も正式版では公開予定。
正式版リリースまでもうしばらくお待ちください。(10月予定)
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