○鈴木(貴)委員

次に、例外事由について質問をしていきたいと

思います。

記録に必要な機器の故障その他のやむを得ない事

情により、記録をすることが困難であると認める

とき。実際に運用された中で、この例外事由に当

たる機器の故障というものは何件ほどあって、

どういった内容だったのか、教えていただけますか。


○林政府参考人

取り調べに関与する通訳人の協力が得られない場合や、

録音、録画を行うことが時間的、物理的に困難である

場合など、録音、録画を行うことに障害がある場合、

こういった場合については録音、録画を行わなくても

よいという形での指針が定められておりまして、お尋ね

の機器のふぐあいにより録音、録画ができなかった

事案というのは、今言いましたカテゴリーの中に

含まれるものと思います。


○三浦政府参考人

例としましては、警察署の施設の工事に伴う停電が

ございまして、機器の電源が確保できなかった、

こうしたケースにおいて、当初、録音、録画をする

予定であったけれども実施をしなかった、こうした

例があると承知をしております。
○鈴木(貴)委員 全ての例外事由が非常に曖昧

だということを私は問題意識として持っている

です。

実際に、例えば、機器の故障で録音、録画できない、

こうなった場合には、できないけれども取り調べは

続行するのか、それとも、その際、被疑者に、

今、かくかくしかじかこういう状況だ、修理をするか、

それとも代替機ができるまで中断する権利があるだとか、

そういった選択肢というものは与えられるんでしょうか


○三浦政府参考人

通常、そういう事態というのは

なかなか想定しがたいものがあるというように

考えているところであります。


○林政府参考人

例えば、録音、録画機器が故障して修理をするとしても、

これに相当程度の時間を要するような場合、これにおいて、

かわりに使用できる機器もなくて、現実的、客観的に見て

当該取り調べ時に録音、録画が実施できない

というようなときには、こういった例外事由に該当し

得るということで、実際に録音、録画をする物理的なものが

ないわけですので、その録音、録画をせずに取り調べを

行うこととなろうかと思います


○鈴木(貴)委員 しかしながら、被疑者が取り調べの録音、

録画を望んでいるにもかかわらず、被疑者の過失ではなくて、

あくまでも施設側の過失によって録音、録画できない、

されない、もしくは取り調べを中断してくれという

要望が通らないというのはいかがなものでしょうか。



➡次につづく・・