○鈴木(貴)委員:
(原宿警察および東京地検の視察から)
カメラの機器についてであります。
皆さんのお手元に、A4で、白黒で大変申しわ
けないんですけれども、資料もお配りをさせてい
ただきました。
そこで、今、日本なんですけれども、実際に先生方
ごらんになっても、いわゆるカメラ、何か四角い
大きなものが目線の中に入ってくる、と思うんですが、
試行の段階で何ゆえあの機材を導入されたのか、
選定基準というものを教えていただけますか。
○三浦政府参考人
捜査機関には、必要に応じて、取り調べの状況が録音、
録画された媒体を用いて被疑者の供述の任意性を
立証することが求められるところ、取り調べの録音、
録画を実施するに当たりましては、
その記録の正確性や改ざんの防止を十分に担保する
ための機能を備え、記録の内容をめぐる裁判での
争いが生じにくい機器を用いる必要がありまして、
現在の試行において用いている録音、録画装置は、
そうした観点から、あの仕様が定められたものと
承知をしております。
○鈴木(貴)委員 今、私たち、コンビニに入っ
ても監視カメラがあって、町を歩いていても街頭
にもカメラがあってという、そういった世の中だ
と思うんですけれども、あえてなぜあの大きさの、
真四角のあのカメラを選んだのか、その理由をお
答えください。
○三浦政府参考人 先ほど御答弁申し上げたよう
な観点から、取り調べの状況を克明に記録するた
めに、例えば、映像につきましては、被疑者の表
情を撮影するカメラと、それから取り調べを広角
に撮影するカメラを備えまして、これらで撮影を
すると同時に、二つの映像を一つの映像として画
像処理する装置を備えているものであること、ま
た、音声につきましては、発声者ごとの複数のマ
イク、発声者ごとと申しますのは取り調べ官と被
疑者ということになるわけですが、この複数のマ
イクを備えて、これらの音声を統合するためのミ
キサー装置を備えるということにしております。
こうした機能を一つの装置の中で取り調べ室に設
置するということといたしますと、結果的にああ
いった形のものとなってしまったということでご
ざいます。
形状につきましては、何も必ず四角でなければ
ならないというものでもございませんので、それ
は、もちろん費用との兼ね合いということがある
かもしれませんけれども、その点は、今御指摘を
いただきましたので、そこはまた今後の検討に生
かしてまいりたいと考えております。
○鈴木(貴)委員 つまり、現状では、今使われ
ているあの形状の、あの大きさの、あの色のカメ
ラが最善である、このような考えでしょうか。
○三浦政府参考人 現在使用している装置につき
ましては、都道府県警察の現場からもさまざまな
改善の要望が実は寄せられておりまして、警察庁
では、まさに今、仕様の変更等も含めて検討中で
ございます。具体的には、狭い調べ室でも支障が
生じないように小型化を図る、また、現在の装置
は、録音、録画を実施する都度、設置作業をしな
ければならないということでありますが、こうし
た負担を軽減するために固定式のシステムを導入
するといった、もろもろの仕様の見直しをまさに
具体的に検討し、着手しているところでございます。
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ちなみに配った資料には比較にと海外の事例も。
例えばこれはオーストラリアです。
カメラは机の上の棒状なもの。
録音録画機器はテーブルの下。
つまり被疑者への心理的な圧迫をなるべく
軽減する工夫がなされています。
にも関わらず、日本はこれ。
いかにも「撮ってます!」
ちなみにマイクはテーブルの上に
置かれています。
録音録画を警察や検察が拒む理由に
「カメラの前だと緊張して話さなくなる」と
言うのであれば、小型化、天上取り付け、など様々な工夫
があって然るべきです。
そして、カメラの位置と撮影対象も問題です。
被疑者の表情も重要かもしれませんが、
取調官の表情も需要では?
不適切な取調は、誰によるものだったのか?
虚偽自白を迫ったのは誰なのか?
時に威圧的、暴力をふるったのは誰なのか?
全ての捜査官がそうだと言っているのでは
ありません。
しかし悲しきかな、そういった不祥事が
相次いだことを鑑みれば、
自らの潔白のためにもここは堂々と可視化を
後押しすべきではないでしょうか?