○鈴木(貴)委員:

(原宿警察および東京地検の視察から)

カメラの機器についてであります。

皆さんのお手元に、A4で、白黒で大変申しわ

けないんですけれども、資料もお配りをさせてい

ただきました。


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そこで、今、日本なんですけれども、実際に先生方

ごらんになっても、いわゆるカメラ、何か四角い

大きなものが目線の中に入ってくる、と思うんですが、

試行の段階で何ゆえあの機材を導入されたのか、

選定基準というものを教えていただけますか。

○三浦政府参考人

捜査機関には、必要に応じて、取り調べの状況が録音、

録画された媒体を用いて被疑者の供述の任意性を

立証することが求められるところ、取り調べの録音、

録画を実施するに当たりましては、

その記録の正確性や改ざんの防止を十分に担保する

ための機能を備え、記録の内容をめぐる裁判での

争いが生じにくい機器を用いる必要がありまして、

現在の試行において用いている録音、録画装置は、

そうした観点から、あの仕様が定められたものと

承知をしております。

○鈴木(貴)委員 今、私たち、コンビニに入っ

ても監視カメラがあって、町を歩いていても街頭

にもカメラがあってという、そういった世の中だ

と思うんですけれども、あえてなぜあの大きさの、

真四角のあのカメラを選んだのか、その理由をお

答えください。

○三浦政府参考人 先ほど御答弁申し上げたよう

な観点から、取り調べの状況を克明に記録するた

めに、例えば、映像につきましては、被疑者の表

情を撮影するカメラと、それから取り調べを広角

に撮影するカメラを備えまして、これらで撮影を

すると同時に、二つの映像を一つの映像として画

像処理する装置を備えているものであること、ま

た、音声につきましては、発声者ごとの複数のマ

イク、発声者ごとと申しますのは取り調べ官と被

疑者ということになるわけですが、この複数のマ

イクを備えて、これらの音声を統合するためのミ

キサー装置を備えるということにしております。

こうした機能を一つの装置の中で取り調べ室に設

置するということといたしますと、結果的にああ

いった形のものとなってしまったということでご

ざいます。



形状につきましては、何も必ず四角でなければ

ならないというものでもございませんので、それ

は、もちろん費用との兼ね合いということがある

かもしれませんけれども、その点は、今御指摘を

いただきましたので、そこはまた今後の検討に生

かしてまいりたいと考えております。

○鈴木(貴)委員 つまり、現状では、今使われ

ているあの形状の、あの大きさの、あの色のカメ

ラが最善である、このような考えでしょうか。

○三浦政府参考人 現在使用している装置につき

ましては、都道府県警察の現場からもさまざまな

改善の要望が実は寄せられておりまして、警察庁

では、まさに今、仕様の変更等も含めて検討中で

ございます。具体的には、狭い調べ室でも支障が

生じないように小型化を図る、また、現在の装置

は、録音、録画を実施する都度、設置作業をしな

ければならないということでありますが、こうし

た負担を軽減するために固定式のシステムを導入

するといった、もろもろの仕様の見直しをまさに

具体的に検討し、着手しているところでございます。


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ちなみに配った資料には比較にと海外の事例も。

例えばこれはオーストラリアです。



カメラは机の上の棒状なもの。

録音録画機器はテーブルの下。

つまり被疑者への心理的な圧迫をなるべく

軽減する工夫がなされています。


にも関わらず、日本はこれ。

いかにも「撮ってます!」

ちなみにマイクはテーブルの上に

置かれています。


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録音録画を警察や検察が拒む理由に

「カメラの前だと緊張して話さなくなる」と

言うのであれば、小型化、天上取り付け、など様々な工夫

があって然るべきです。


そして、カメラの位置と撮影対象も問題です。

被疑者の表情も重要かもしれませんが、

取調官の表情も需要では?


不適切な取調は、誰によるものだったのか?

虚偽自白を迫ったのは誰なのか?

時に威圧的、暴力をふるったのは誰なのか?


全ての捜査官がそうだと言っているのでは

ありません。


しかし悲しきかな、そういった不祥事が

相次いだことを鑑みれば、

自らの潔白のためにもここは堂々と可視化を

後押しすべきではないでしょうか?